軽微変更、報酬返還など

8/10確認

・軽微変更の対象になるかどうかは、一連のケアマネジメント業務が必要かどうか、本人の状態、状況に変化がないか、アセスメントに変更がないかがポイント。一時的なもの、週1回程度のもの、に限らない。

・モニタリング記載漏れによる報酬返還に注意。

・月途中からの初回ケアプランのサービス利用時は、その月中にモニタリング必要。例)30日ケアプラン作成・サービス開始→31日モニタリング

・複数サービス事業所の紹介を求めることが可能である旨の説明、同意を、4月以降、直近のケアプラン作成時までに行っていない場合、次月から減算となる。

・アセスメントには、ニーズの優先順位をつける、軽微なものは前回のアセスメントに色を変えて追記するという工夫も有効。

・サービス内容には「移動用具」ではなく、「歩行器」といった具体的種目の記載が必要。