7/2(火)サンパチ日報管理者K編

7/2(火)サンパチ日報管理者K編

AM

家族連絡調整

要介護認定更新申請書3件作成

有料老人ホーム訪問
歩行状態評価(デイケアPT・施設長)

 

PM

要介護認定更新申請書1件作成

八介協理事会

支援経過記録

研修講師補助準備

帰宅

【今日のいいこと】

昨夜のサンパチ総決起集会の余韻も残しつつ、ケアマネ業務から関係団体の活動、県庁研修補助の準備に取り組んだ一日。

毎月、要介護認定更新申請書を作成するのが、ケアマネジャーの仕事となっている。4件作成するのに半日近く費やす。家族や医療機関、サービス担当者との連絡調整などしながら。

八戸市のホームページには要介護認定申請について、
「本人または家族が申請するか、地域包括支援センター(高齢者支援センター)や指定居宅介護支援事業者などに代行してもらいます。」
とある。

介護保険法では、
(要介護認定の更新)
第二十八条 
2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(以下「要介護更新認定」という。)の申請をすることができる。
(中略)指定居宅介護支援事業者(中略)に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
とあり、

八戸市の運営基準には
「指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。」

とあり、結果、ほぼ100%毎月のケアマネジャーの書類作成業務の一つとなっている。作成には多くの時間を要する。代行申請すると、窓口で細かくチェックを受け、訂正を求められるため、何度も何度も見直しチェックする必要がある。

 

ちなみに、認定調査は、

介護保険法
第二十七条
2 市町村は、前項(要介護認定)の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。

とあるが、

第二十八条
5 市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

とある。

当然ながら、認定調査は保険者の役割であるが、居宅介護支援事業所等のケアマネジャーに委託することができることとなっており、結果、毎月のケアマネジャーの業務に付加される形となっている。認定調査自体とその後の記録には相当の時間を要する。調査書提出後、細かいチェックがなされ、照会という保険者からのツッコミが入る。

サンパチでは、当然ながら、ケアマネジャーの本来の業務である担当利用者様のケアマネジメント業務を最優先し、認定調査委託は月1件程度である。というより、1件しかできない状況。事業所の生産性が低いのかもしれない。

一部では、認定調査がケアマネジャーの業務であり、役割または義務であると誤認されているような一面もあるが、当たり前ながら、認定調査は介護保険法に定められた保険者の責務である。

多岐に渡るケアマネジャーの仕事。

その内容を精査し、生産性を高めなければ、本来の役割である利用者のケアマネジメントに支障がでかねない。まだまだ精進します。

 

今日も一日お疲れさまでした。