「老企29号」
この言葉を聞いて、ピンとくるのが、ケアマネジャーです。
ケアマネジャーの専門性が凝縮され具現化される居宅サービス計画。
その記載要領が定められているのが、「老企29号」すなわち「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成 11 年 11 月 12 日老企第 29 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)です。
特に、新人ケアマネジャーは老企29号の読み込みは欠かせません、私も今でも事ある毎に読み返しています。
居宅サービス計画の長期目標と短期目標の期間については、後にも先にもこの通知にしか定めがありません。
「長期目標」の「期間」は、「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」を、いつまでに、どのレベルまで解決するのかの期間を記載する。 「短期目標」の期間は、「長期目標」の達成のために踏むべき段階として設定した「短期目 標」の達成期限を記載する。 また、原則として開始時期と終了時期を記入することとし、終了時期が特定できない場合 等にあっては、開始時期のみ記載する等として取り扱って差し支えないものとする。 なお、期間の設定においては「認定の有効期間」も考慮するものとする。
①場合により、終了時期を記載しなくてもよい。
②認定の有効期限を考慮すること。
具体的には上記2点が定められており、巷のスタンダートとなりつつある、長期期間12ヶ月、短期目標期間6ヶ月という定めはありません。
それより、短くても、長くてもいいということです。
ご存知の通り、制度改正により、最長1年だった認定期間は、現在4年まで延長されています。
アセスメントでの適切な根拠があれば、ケアマネジャーが柔軟に設定できます。
目標期間満了に伴い、本人、家族、各サービス担当者を巻き込んで再作成した居宅サービス計画が、前回と期間が違うだけで、内容が全く同じだったということがあったとすれば、その期間設定は本当に適切だったのか、アセスメントは適正か、慎重に検討する必要があります。
✔認定の有効期限と利用者の状態に応じた目標期間とすることで、不要な計画再作成と一連の業務を削減できる。
✔不要なサービス担当者会議への出席、計画書署名など、本人、家族、各サービス担当者の時間と労力の削減。