照会用紙の削除(通知)

照会用紙の削除(通知)
照会用紙は必須ではない、メッセージや口頭の照会でOK。

 

特段の事情によりサービス担当者会議を開催できない場合、介護サービス事業所に照会の電話をすると、

「照会用紙送ってください!」

と言われることがたまにあります。

 

殆どのケアマネジャーはご存知とは思いますが、平成20年9月1日介護保険最新情報Vol.42」(リンク先は抜粋)の「介護サービス事業に係る事務負担の見直しについて」において、

「第5表の「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」を削除し、サービス担当者会議を開催しない場合や会議に出席できない場合にサービス担当者に対して行った照会の内容等については、第4表に記載することとするが、他の書類等により必要事項が確認できる場合は、第4表への記載を省略して差し支えないこととする。」

といった、事務負担軽減の通知がなされています。

 

平成20年までは、照会用紙を作成して、事業所へFAXして、返信を待って、来なければ催促して、届いた照会用紙を確認して、気になる点があればまた電話して「第4表 サービス担当者会議の要点」へ転記することが義務だったようですが、現在その必要はなく、口頭で聞き取りし「第4表 サービス担当者会議の要点」へ記載するか、他の書類等で確認できれば、第4表にさえ記載を省略して良いこととなっています。

 

照会用紙は国の様式から削除されていますが、使用禁止にはなっていませんので、この事務負担軽減通知を理解した上で、本当に必要なら使用しても良いとは思います。

 

しかし、せっかく厚生労働省が、珍しくケアマネジャーのために簡素化を図った通知なので、正しく理解し、生産性向上のため活用していく必要があります。

 

 

国の居宅サービス計画書様式には「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」すなわち照会用紙は、もう存在していないのです。

 

社内ルールなのか、どうしても用紙を送らせてくださいと言われ、手書きでびっしりと書いてFAXしてくれる事業所もあり、相当の時間を要したことが想像できます。

 

照会用紙の省略は、ケアマネジャーだけでなく、日々忙しくしている介護サービス事業所側にとっても、大きな事務負担軽減につながると思います。

 

ケアマネジャーと介護サービス事業所が、お互いに正しく基準を理解し、お互いに不要な書類や手続きは求めず、お互いに必要な書類や手続きは迅速かつ適正に実行する。

このことが、介護保険制度全体の生産性向上につながると考えます。

 

メリット

✔照会用紙の作成、送信、受信、読み込み、といった手間と時間の削減。

✔口頭で照会・聞き取りすることで、サービス実施状況をより掘り下げて聞き取ることができる。

✔各サービス事業所からの照会用紙、多いと5枚程度×照会回数分を取りまとめ、支援終了から5年間保存しなければならない手間とスペースの削減。

 

  オススメ度 ★★★★

 

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