R2.6.23(火)サンパチ日報管理者K編@実地指導準備③

 

R2.6.23(火)サンパチ日報管理者K編@実地指導準備③

AM

Zoomミーティング

社内ケアプランチェック

自宅モニタリング

モニタリングシート記録

支援経過記録

 

PM

ショートステイメール送信

有料老人ホームモニタリング

モニタリングシート記録

支援経過記録

家族メール送信

帰宅

 

【今日のいいこと】

本日は、今月、有料老人ホームへ転居した方のモニタリングのため訪問してきました。

モニタリング自粛要請継続中ではありますが、生活環境が変わったことで、面談が必要と判断し、訪問しました。

結果、お元気にお過ごしのようで安心しました。

その日のうちに、フェイスブックメッセンジャー(チャット)にて、ご家族へ報告。

また、別の利用者は県外にご家族がいらっしゃるため、電子メールにて、本人の笑顔の写真付きで状態報告。

どちらも、お仕事しているため、夜間や翌朝などにご返信をいただきます。

 

 

 

さて、いよいよ明後日に迫りました実地指導。

準備資料も整い、実地指導よりも、3ヶ月ぶりに事務所にケアマネ4人が一堂に会することにドキドキしています。

事前準備をする段階で、今回改めて、各種加算の要件と算定状況を確認したところ、恥ずかしながら、複数の過誤を発見し、過誤申立てをしております。

最も多かったのは、初回加算請求漏れで、要介護度2区分以上変更と、2ヶ月以上居宅介護支援提供なしの場合の請求漏れがありました。
事務所開設当初のものが多く、数万円の請求漏れがありました。

 

過請求としては、入院時情報連携加算2重請求が3件ありました。
厚生労働省のQ&A「介護サービス計画に基づいて介護保険サービスを利用した翌月の10日(前月の介護給付費等の請求日)までに、当該利用者に係る必要な情報提供を行った場合に限り、算定可能である。」に基づき、翌月の情報提供であっても前月の給付費と合わせて請求していたのですが、そのことを失念し、退院後に再請求していたというミスがあり、返還手続きをしました。

また、退院退所加算の請求間違いとして、厚生労働省Q&Aの「退院・退所日が属する日の翌月末までにサービスが提供されなかった場合は、当該加算は算定することができない」を理解しておらず、退院時、必要な面談2回と担当者会議開催、ケアプラン作成を実施していたにも関わらず、本人・家族希望にて、退院翌月のサービス利用を休止したケースで、算定しているものが1件あり、返還手続きをしております。

ケアマネとして、加算に必要な退院支援を適切に実施したにも関わらず、1ヶ月サービス利用がなかったことで、その業務の対価が得られないのは残念なことではありますが、介護保険法の中で仕事をしている上では致し方ないことです。
これは自分としては盲点であり、今回の一番の学びとなりました。

 

毎日の業務の中で、常に、国や保険者の基準、通知を確認しながら業務に取り組んでいますが、それでも、確認漏れがありました。

上記の厚生労働省Q&Aは、平成21年3月に発出されたものです。
ケアマネジャーは、介護保険法が成立した平成12年から現在も日々発出される通知や法改正を正確に理解することが求められ、利用者と対面しての相談援助ばかりしていては、法を犯してしまう可能性があります。
コンプライアンス上このことは非常に重要なことですが、ケアマネジャー資格取得時の実務者研修でさほど触れていた記憶がありません。
これからケアマネジャーの職に就く場合は細心の注意が必要です。

 

ケアマネジメントと法の理解の両立。

決して、簡単なことではありませんが、この実地指導を良い機会とし、今後も精進していきたいと思います。

今日も一日おつかれさまでした。