R2.7.2(木)サンパチ日報管理者K編@実地指導後①

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【実地指導所感①】

各ケアマネジャーの実地指導所感に続き、しつこいようですが、アクセス数維持のため、もう少し実地指導ネタで引っ張りたいと思います。

 

ケアマネジャー業務の話になりますので、関係者以外にはあまり面白くない内容になることご了承ください。

 

 

早くも、八戸市長より「実地指導結果」が郵送で届きました。

 

 

今回は「口頭指摘」となり、「改善報告書」の提出は不要となりました。

 

「口頭指摘」とは、「違反の程度が軽微である場合又は文書指摘を行わずとも改善が見込まれる事項」という位置付けです。

 

サンパチ初の実地指導ということで、過去4年分の記録、書類の再確認、閲覧の準備を、馬車馬のように行い、過去の軽微な請求ミスは事前に過誤を申し立て、当日はユンケル滋養液を一気し飲みし、万全の体制で臨みましたが、今回指摘を受け、確認が漏れていた点がありました。

 

居宅サービス計画書第2表・第3表と提供票が合致しているかどうかの確認です。

公にすることは非常に恥ずかしいことですが、自分たちへの戒めと、いつも読んでくださる数少ない読者の方々への参考情報として、記しておきたいと思います。

 

私も当たり前に合致しているものと思い込んでいましたが、訪問介護のサービス内容と回数を中途変更しているケースがあり、支援経過には記録があったものの、第2表・第3表を変更しておらず、結果的に「居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護が提供されている」という指摘を受けました。

 

本来であれば、計画変更の一連のケアマネジメント業務を実施しなければならないケースでしたが、軽微変更すら実施していませんでした。

事前の自己点検でも確認しておらず、運営基準に違反した業務をしていたことになってしまいました。

 

訪問介護事業所にとっても、「居宅サービス計画に記載のない訪問介護を実施していた」ことになってしまいました。

 

こちらの不注意で、訪問介護事業所にも介護報酬返還命令が下されることになるのではないか。

 

一瞬、背筋が凍る思いがしましたが、返還命令にはなりませんでした。

 

これは、そもそも居宅サービス計画の作成自体が、介護保険法上第64条「居宅介護サービス費の代理受領の要件」とされており、訪問介護が居宅サービス計画に位置付けられていないことのみをもって、介護報酬返還とはならないことを学びました。

 

今回は、訪問介護計画書が適切に作成・変更されていたため、介護報酬返還には至りませんでした。

 

記録・書類の再確認、準備に長時間かかり、どこか落ち着かない日々でしたが、相応の学びや気づきがあり、4年間の運営に一区切りをつける意味でも、本当に良いタイミングで指導していただいたと思っています。

ミスを繰り返さぬよう精進していきます。

 

今日も一日おつかれさまでした。