R3.3.14(日)サンパチ日報管理者K編@成年後見人材育成研修③

 

R3.3.14(日)サンパチ日報管理者K編@成年後見人材育成研修③

 

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新潟県社会福祉士会
成年後見人材育成研修

 

【今日のいいこと】

本日は自宅にて、新潟県社会福祉士会主催の成年後見人材育成研修3日目をオンラインで受講させていただきました。

途中、コーヒーをぶちまけ、一人慌てふためくというトラブルに見舞われましたが、画面上では、至って冷静沈着、平静を装うことができ、オンライン研修にもだいぶ慣れてきました。

 

 

・後見人就任時の活動
 推定相続人への手紙(就任の挨拶)
 (経緯、今後の支援方針、後見人としてできること、できないこと等)
 民生委員、駐在、菩提寺への挨拶
 本人への延命や手術、終の棲家(施設・病院・自宅等)に関する意思確認

・成年被後見人の確定申告における特別障害控除の申告

生活保護境界層の介護保険制度における措置の活用

・結婚式・披露宴を行うなど、社会的には夫婦と認められる実態がありながら、婚姻届を提出していない場合には、法律上の夫婦とは認められないが、内縁の夫婦に該当する。

・内縁の夫婦には相続権は認められないが、いわゆる特別縁故者として、遺産の分与を受けられる可能性はある。

・相続時、遺言がある場合は遺言に従って分割。場合によっては、相続人全員の協議により、遺言の内容と 異なる分割をすることも可能。

・遺産分割前の預貯金の払い戻し制度(民法909条の2、平成30年改正により新設)
各共同相続人は、原則として、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に、当該払い戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額について、単独で払い戻すことができる。 ただし、同一の金融機関から払い戻しができる上限額は150万円。

・被相続人の所有財産は原則すべて遺産となるが、被後見人死亡の際の生命保険金は、原則、遺産とみなされない。

・法定相続分(民法900条)
配偶者は、子がいるときは、遺産の半分。子がおらず、親がいるときは、3分の2。子も親もおらず、兄弟がいるときは、4分の3。

・相続の開始があったことを知った時(被相続人が死亡した時)から、原則3か 月以内に限定承認も放棄もしなければ、自動的に単純承認したことになる。ただし、3か月経過後、金銭債務(借金)があることが判明した場合、特例的に相続放棄が認められる場合がある。

・寄与分とは 民法904条の2は、相続人のうち、被相続人の遺産の増加または維持に寄与した者について、それを相続分に加算することを認めている。 ただし、被相続人との身分関係や生活関係に応じて通常期待される程度を超える貢献がなければ、特別の寄与とは認められない。

・「私たちの事を私たち抜きで決めないで(Nothing About us without us)」→障害者権利条約

 

 

 

本日も新潟県社会福祉士会様のご尽力により、有意義な研修を受講することができました。

日々の市民後見人活動と照らし合わせながら、学びと気づきを得ることができましたので、明日からさっそく具体的に取り入れていきたいと思います。

 

今日も一日おつかれさまでした!