R3.2.27(土)サンパチ日報管理者K編@成年後見人材育成研修②
AM・PM
成年後見人材育成研修2日目
(Zoomオンライン研修)
【今日のいいこと】
本日は第2日目ということで、新潟県を中心に、青森、岩手、岡山、香川、熊本、群馬、島根、広島、山口、山梨から70名弱の受講生と共に、司法書士、社会福祉士、裁判所職員からの講義を自宅寝室から聴講しました。
本日は、
・財産法の基礎
・財産管理のための知識
・後見実務の実際1
・家庭裁判所の実務の理解
といったテーマでした。
・相続放棄は、亡くなってから3ヶ月以内、通知が届いてから3ヶ月以内ではなく、事実を把握してから3ヶ月以内。
・後見人就任前の準備として、遺言の有無の確認も重要。遺言の内容が不明の場合は、できる限り財産を動かさない等の対応となる。
・後見人選任後の財産調査項目は、
①預貯金②不動産③貸借契約④自動車⑤保険関係⑥負債
・直近に親族が亡くなっている場合は、相続の調査も必要となる。(また、被後見人が相続人となりうる親族の確認)
・口座が不明な場合は、近所の金融機関等にあたりをつけて、照会を行う場合もある。
・不動産が不明な場合は市役所における名寄帳で非課税物件含め調査。
・境界が不明な場合の調査の必要性の有無も確認。
・賃貸物件の場合は、敷金の確認。
・自動車が所在不明の場合は、陸運局にて調査。放置しておくと自動車税が毎年課税されるため、一時登録抹消手続きを実施。家族が利用している場合の名義変更等。
・負債の調査委は、信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)に開示請求することも可能。個人間の負債に注意。
・不動産が居住用不動産に該当する場合は、家庭裁判所の許可が必要。 許可を得ない処分は無効となる。アパート貸借契約解除も該当。
・譲渡所得の申告は要注意。被後見人は特別障害者控除の対象となる。市県民税非課税となる場合もある。
・扶養義務にかかる支出については、生活保護基準が目安となる。
・債務がある場合の消滅時効の確認、債務承認に注意。
・死後の埋葬、火葬等の契約の家庭裁判所への許可申立ては、事後申立てでも可。
・死後の「債務弁済のための本人名義の預貯金の払戻し」は、現金であれば許可申立て不要。
・その他、死後事務をやらざるを得ないが、その根拠は、
(委任の終了後の処分)
民法第654条
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならな い。
(事務管理)
民法第697条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方 法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならな い。
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができると きは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
・被後見人が経営者であった場合、法人財産や株の確認も必要。必要に応じ、休眠会社届け出を行うもこともある。
・「本人にとって最善の方法」と「後見人として最善の支援」は必ずしも同一ではない。
・家屋を処分する場合は、解体費用がかかることから、隣地などに購入を打診する方法もある。
・土地売却の際は、不動産業者に適切な仲介、契約を依頼すると、後々のトラブルを回避でき、確実。
・車の売却は家庭裁判所の許可は不要。
特に実際に活動している、司法書士、社会福祉士の、実践に即した報告、説明には、新たに得る知識多くありました。
社会福祉士は法律の専門家ではありませんが、最低限度の法律知識を身に付けておくことで「今、直面している課題は法律問題であり、法律専門家に相談する等の必要がある」または、「家庭裁判所の指示や許可を仰ぐべきものだ」ということに気付く能力を身につけておくことが非常に重要であると感じました。
そして、これは、利用者の生活全般に関わるケアマネジャーも同様です。
今後の成年後見活動とケアマネジメントに大いに役立てていきたいと思います。
今日も一日おつかれさまでした。