R8.4.29(火)サンパチ日報代表小泉編@介護予防支援のギモン
AM
朝礼
↓
ケアプランデータ連携システム追加送信
PM
電話モニタリング
↓
成年後見監督報告書最終チェック
↓
帰宅
【今日のいいこと】
今日は祝日であり、原則、在宅ワークの日でしたが、昨日休んだ私は、その分を取り返すべく出社しました。
その後ひとり、ふたりと増え、結果、3人出社となりました。
おじさんふたりで「祝日は家に居場所がないのかな…」としみじみ話しました笑
さて、今回は、事業所内でも話題にした、ケアマネ業務のちょっとした疑問の話をしたいと思います。
介護予防支援(介護予防ケアマネジメント)の計画期間終了月に、面接(モニタリング)とサービス担当者会議を同日に行ってはダメなのか?という話です。
事業所内で、委託型包括から、「まずは評価のために事前に面接をして、その後に別日でサービス担当者会議を」と2日間訪問するよう指導を受けたという話を聞きました。
国や八戸市の基準では、指定介護予防支援等のモニタリングについて、少なくとも3か月に1回及びサービスの評価期間の終了月、利用者の状況に著しい変化のあったときには、訪問して面接することとされています。
この条文を読む限り、基準として書かれているのは、評価期間が終了する月に面接することです。
評価やアセスメントのために、サービス担当者会議の前日までに面接すること、とは一切書いてありません。
ですので、私は、評価月の中で面接がきちんと実施されていれば、担当者会議の前に別日で事前面接を必ず行わなければならない、とまでは条文上明記されていないと理解しています。
毎月の訪問や電話連絡によるモニタリングを通じて継続的に情報を集め、終了月にそれらを元に評価し、計画原案を作成、面接で最終確認をしたうえで、そのまま担当者会議で合意を図っていく形でも、十分にケアマネジメントは可能ではないかと感じています。
でなければ、私たちはなんのために毎月毎月、面接や電話でモニタリングをしているのでしょうか。
私は、評価=面接ではないと認識しています。
実際、評価のために担当者会議以前の別日の面接を求める委託型包括もあれば、同日に面接(モニタリング)とサービス担当者会議を実施することでOKとしている委託型包括もあります。
ちなみに、非公式ではありますが、基幹型包括(市役所)に確認したところ、同日でOKとのことでした。
今や、介護と予防を合わせて40名から50名もの利用者を担当するケアマネジャーにとって、1人の利用者に1回訪問するのか、2回訪問するのかは、かなり大きな問題です笑
日程調整、移動、記録まで含めると、現場への影響は決して小さくありません。
そして何より、利用者家族にとっても、負担となっている可能性があります。私が家族の立場なら1回で済ませてほしいです。本当に必要な時は、2回でも3回でも会いにきてほしいです。
基準を正しく読み込み、コンプライアンスに違反せずに、利用者のために、効率よくケアマネジメントを滞りなく遂行していく必要があります。

こういうことこそ、現場感覚だけでも、解釈だけでもなく、基準と実務の両方を見ながら、丁寧に考えていきたいところです。
私はそんなふうに考えていますが、皆さんは計画終了月の面接をどのように行っていますでしょうか。
いつかどこかでお会いした時にでも、聞かせていただければと思います。
現場でよりよい連携の形をつくるためにも、こういうギモンは、事業所の中でも外でも、しっかり話していけたらと思います。
今日も一日おつかれさまでした。
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