R8.4.15(水)サンパチ日報代表小泉編@ 制度と現場の課題

R8.4.15(水)サンパチ日報代表小泉編@ 制度と現場の課題

AM
朝礼

面談記録作成

社員iPhone設定

社員パソコン設定

PM
休日電話対応規程作成

成年後見面談3件

面談記録作成

帰宅

 

今日は、午前は社内事務業務、午後は成年後見業務に取り組みました。

現在、代表として組織づくりの一環で進めているのが、土日や休日を含めた電話対応の仕組みづくりです。

ケアマネジャーには、特定事業所加算の要件として、24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制が求められています。

一方で、この体制については、現場で負担の大きさが語られることも少なくありません。
SNS上でも、「必要性のわりに負担が大きい」「見直しの余地があるのではないか」「夜間や休日までケアマネジャーが背負い続けることには無理がある」といった声が見られます。

実際、待機電話が当番制であったとしても、組織としては24時間365日、誰かが電話を持ち、対応できる状態を維持し続けなければなりません。
夜勤という勤務形態がないケアマネジャーにとって、この負担は決して軽いものではないと感じています。

私自身、10年間のケアマネ実践の中で、経営者という立場もあり、平日、休日、夜間、早朝を問わず対応してきました。
その中で感じてきたのは、土日や休日に入る連絡の多くが、休み明けの対応でも足りる内容であるということです。

もちろん、必要な支援体制まで否定したいわけではありません。
ただ、生命や身体に直結する緊急事態であれば、まず医療機関や119番など、より適切な機関につながることが優先される場面も多いと考えています。

だからこそ大切なのは、土日や休日に連絡が集中しないよう、平日の段取りを丁寧に行うこと、そしてケアチーム全体で緊急時の体制を整えておくことだと考えています。

24時間の緊急対応を担っておられる訪問診療や訪問看護の皆様には、いつも頭が下がる思いです。
その一方で、ケアマネジャーは役割や専門性が異なります。
国から同じような負担を求め続けることについては、現場実態に即した見直しがあってよいのではないかと私は感じています。

この要件があることで、ケアマネジャーの心身の負担は増し、社員のメンタルヘルスや働き続けやすさを守る立場の経営者としても、日々考えさせられています。

だからこそ当事業所では、法令を遵守することを前提にしながらも、ケアマネジャーの負担をできる限り減らし、営業時間内に本来業務である利用者支援へ力を注げる体制づくりを進めています。

働く人が安心して力を発揮できること。
無理を前提にしないこと。
そして、ケアマネジャーとして長く働き続けられる環境を整えること。
それが結果として、利用者さんへのより良い支援にもつながると考えています。

制度や現場の課題に向き合いながらも、働く人を守り、支援の質を高める組織でありたいと考えています。

今日も一日お疲れ様でした。

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R7.10.7(火)サンパチ日報代表小泉編@命のりんご

R7.10.7(火)サンパチ日報代表小泉編@命のりんご

 

AM

スクールソーシャルワーカー勤務

 

PM

 国保請求処理

連絡調整

帰宅

 

【今日のいいこと】

 本日、午前はスクールソーシャルワーカー勤務の日。

朝から生徒と一緒に福祉事務所や自動車学校まわり。

可能性に満ちた若者の卒業後の自立への手助けができるのは、お金や物では味わえないこの上ない喜びを感じます。

 

その後は、国保連請求業務を柏崎オフィスにて実施。

介護保険の加算とその要件のための記録のルールは複雑であり、不正請求につながらないように毎回神経を使います。

日々、利用者支援に走り回るケアマネジャーたちの頑張りを適正なものとして、その対価としての報酬を得る大切な作業です。

ここがおろそかになると、日々利用者のために汗水たらす法令違反ケアマネジャーになってしまいます。

そして、運営指導を恐れながら仕事することになります。

事業所として、毎月の請求とそのための運営基準減算を防ぎ、加算の要件を満たすための確認は、ケアマネジャーが安心して働くための第一条件だと思います。

そのためには、運営指導の時だけ、請求の時だけ、ではなく、日頃からコンプライアンスを意識していく必要があります。

そういった環境づくりをし、社員を守る責任が会社には課せられていると思います。

ということで、利用者支援に奔走する社員を横目に、管理者と代表で国保請求チェックをしました。

日々の意識的取り組みにより、大きなミスはないレベルになっていますが、慢心せず、取り組んでいきます。

 

先週日曜日は弘前アップルマラソンに参加し、フルマラソンをなんとか完走しました。

相変わらず、最後は生き地獄(笑)。足の感覚はなくなり、ふくらはぎや足首は痛み、呼吸苦の末、心臓や脇腹まで痛みだし、正に命がけでした。

健康マラソンを自認していますが、逆に寿命を縮めているのでは、という気がしました。

とにかく歩くまいとなんとか完走しました。

結果、昨年の自分に1分程度ですが勝ちました。

ゴール後、社員に催促されていたお土産を足をひきづりながら探すも、満身創痍の状態で、会場内で売られていたりんごを購入するのが精一杯でした。

これからも、不健康にならない程度に仕事もマラソンも頑張ります。

 命がけで買った弘前のりんご、美味でした。

今日も一日おつかれさまでした。

↓本日のサンパチ

 


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R7.10.3(金)サンパチ日報代表小泉編@CMクイズ①

R7.10.3(金)サンパチ日報代表小泉編@CMクイズ①

 

AM

朝礼

給与計算 

 実績確認

 

PM

 実績確認

 SSW連絡調整

 八戸地域介護サービス協議会理事会

帰宅

ランニング

 

【今日のいいこと】

 先日、事業所内でCMクイズを出してみました。正解者に商品あり(ドーナツ増量)。

「過去2ヶ月以上、居宅介護支援を提供していない場合、居宅サービス計画書第1〜3表を再作成しなくても、初回加算を算定できるか?」

「過去2ヶ月以上、介護予防支援を提供していない場合、介護予防サービス・支援計画書を再作成しなくても、初回加算を算定できるか?」

皆さん、いかがでしょう。

 

 

これを考えるポイントとして、

・「居宅(介護予防)サービス計画」とは具体的に何を指すのか?

・「居宅サービス計画書標準様式及び記載要領」には、第1表から第7表まで記載されている。また、『第6表:「サービス利用票(兼居宅サービス計画)」』との記載がある。

・「介護予防支援業務に係る関連様式例の提示について」(平成18年3月31日厚生労働省老健局振興課長通知)において、「サービス利用票については、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日老 企29厚生省老人保健福祉局企画課長通知)において規定している第7表「サービス利用票」及び第8表「サービス利用票別表」を適宜簡略化して使用することは差し支えない。」と記載されている。(注:旧第5表「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」は削除されているため数字が異なる)
→介護予防支援の正式な関連様式には、「サービス利用票」「サービス利用票別表」は存在していない。(毎月作成の義務がない)

 

 

ということで、ポイントというよりもほぼ答えですね。

それでも答えを知りたい方は、、、、、

サンパチまでお問い合わせください(笑)

 

サンパチはコンプライアンス第一を掲げ、社内のちょっとした疑問にも時間をかけて調べ、議論します。

特に社員からの質問は全力で解決します。

今回のクイズも社内で意見が割れました。

それでもどうしてもわからなければ、保険者へ確認します。(地域差あり)

膨大な法令や国や保険者の通知を漏れなく調べるツールとして、NotebookLMなどのAIを活用しています。

ケアマネジャーの業務ストレスの一因は、難解で理解困難な、国の業務基準と費用算定基準(加算要件)にあります。

サンパチでは、疑問を有耶無耶、なあなあにせず、不安を解消します。

自信を持って、胸を張って正しいケアマネジメントに取り組むことができます。

無駄な作業は最大限削減しますが、コンプライアンスに関しては妥協せず徹底的に時間をかけて社内で議論していきます!

 

今日は久しぶりにサンパチおじさん2人で語り合うことができました。癒されました(笑)

今日も一日おつかれさまでした。

 


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