R8.7.6(月)サンパチ日報代表小泉編@ケアマネジャーの安全
AM
実績確認
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給与計算
PM
処遇改善加算、賃上げ補助金事務処理
↓
労働条件通知書作成
先日、NHKの朝のテレビ番組「おはよう日本」で「ケアマネジャーの安全 どう守る」という特集が放送されました。
先月、埼玉県川口市で起きたケアマネジャー殺害事件をきっかけとした内容です。
密室になりやすいケアマネジャーの自宅訪問で、支援者の安全をどう確保するべきかが切実に問われる内容でした。
気づけばあの痛ましい事件から1か月が経ちました。
今ではほぼ話題に上がることもなく、少しずつ風化していくような気がしています。
番組内では、実際に恐怖を感じる経験をしたケアマネジャーの切実な証言がありました。
利用者の息子から、訪問の度に1〜2時間も暴言を浴びせ続けられ、土下座を強要されたり、ハサミを投げつけられたりしながらも、契約を解除されるまでの2年間、支援を続けたという内容でした。
こうした出来事の背景には、経済的困窮や介護負担、社会的孤立など様々な要因が複雑に絡み合っており、「利用者を孤立させないために我慢し続けた」と話されていました。
国の対応として、ケアマネジャーの同行訪問の経費に既存の支援事業を活用できる旨が周知されたことも取り上げられていました。
しかし、現実的にはそれを活用するための高いハードルがあることも同時に紹介されています。
例え、複数訪問をしたとして、被害を完全に防ぐことはできず、被害者を増やす可能性もあります。
状況によっては、訪問を中止・延期し、電話等で状況を確認しながら、地域包括支援センター、保険者、警察などの関係機関と連携することが、有効な防衛手段となる場合があります。
当社の防犯マニュアルにも、職員の生命と身体の安全を最優先とし、危険が予測される場合には単独訪問を行わないこと、訪問の中止や関係機関への相談を検討することを明確に記載しています。
一方で、現行の居宅介護支援では、原則として月1回以上、利用者の居宅を訪問して面接するモニタリングが求められています。
一定の要件を満たし、利用者の同意を得た場合には、テレビ電話等を活用したモニタリングも可能です。
しかし、職員の安全確保が必要な場面において、訪問以外の方法によるモニタリングや関係機関との連携を、より柔軟に選択できる制度にしていく必要があると感じます。
また、番組では、ケアマネジャーのシャドーワークの様子も取り上げられていました。
電気料金の未納への対応や、車の売却に関する支援などは、利用者の生活に深く関わる課題ではあるものの、ケアマネジャーが単独で抱え込むべき業務ではありません。
しかし、利用者の生命や生活を守るために、他に頼れる人がいない場合には、ケアマネジャーが対応せざるを得ない現実もあります。
番組では、次のような提言も紹介されていました。
・複数人での訪問について
自治体の福祉担当職員や民間の警備員など、同行者の職種を限定しない柔軟な制度の構築が望ましい。
・利用者やその家族が課題を抱える場合
ケアマネジャー以外の支援期間も相談に乗れる体制の強化が重要
確かに、ひとりケアマネジャーの事業所などでは、複数人訪問がより困難となる状況が想定されます。

ケアマネジャーが安全に働き、本来の専門性を発揮できる環境を整えることは、利用者や家族の生活を守ることにもつながります。
当社としても、地域のケアマネジャーが安心して支援を続けられるよう、職員の安全確保、関係機関との連携、防犯マニュアルの運用を継続して考え、実行に移していきたいと思います。
今日も一日おつかれさまでした。
番組は以下のリンクから視聴できますので、ぜひ33分03秒頃からご覧になってみてください。
( https://www.web.nhk/tv/an/ohayou/pl/series-tep-QLP4RZ8ZY3/ep/5R7657VRXW )。
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