ケアマネジャーの仕事は、法律や省令、通知を正しく理解することから始まります。
しかしながら、介護保険法や運営基準、各種通知を読み解くのが苦手だというケアマネジャーの声も多く聞かれ、「基準もよく分からないし、役所に指摘されるのが怖いから、念の為、ケアプランをすべて作り直す」といった話も聞こえてきます。
サンパチ内でも「その根拠は?」を合言葉に、常に、基準や通知を探す、読み解く、正しく理解することの訓練に取り組んでいます。
その中でも最も読み返す機会が多いのが「介護保険最新情報vol.155」です。
毎度おなじみ、ケアプランの軽微変更についての通知です。
厚生労働省らしい、堅苦しい文言が並んでいますが、じっくり読み解くと、個人的にポイントは、
①利用者・家族の希望であること。(事業所都合ではなく)
②利用者の状態・アセスメント・ニーズに変化がないこと。
③この通知はあくまで例示であり、変更する内容がケアプラン作成の一連の業務を行う必要性が高いかどうかによって軽微か否かを判断すること。
であると思います。
「例示に含まれていないから軽微変更できない」のではなく、ケアプラン作成の一連の業務が必要かどうか、個別に判断するのは担当ケアマネジャーであり、保険者(行政)ではない、ということだと思います。
この通知はそもそも、厚生労働省がケアマネジャーの書類・事務負担の軽減を目的として発出したものであり、その目的どおり、内容どおりに活用することで、大幅に業務効率化、生産性向上を図ることができます。
不要な「ケアプラン作成の一連の業務」をしないこと、必要なケースには適切にケアプラン再作成することを徹底することで、コンプライアンスと業務効率化を両立できます。
✔軽微変更通知を正しく理解することで、不要な「ケアプラン作成の一連の業務」を省略でき、多くの労力と時間を削減できる。
✔「ケアプラン作成の一連の業務」のサービス担当者会議への出席やケアプランへの署名、個別サービス計画書再作成など、ケアマネジャーだけでなく、利用者・家族、各サービス事業所の手間と時間も削減できる。
✔省略した労力と時間を、利用者との面談やその他業務に費やすことで、ケアマネジメントの更なるブラッシュアップが可能となる。