数十年間、重要事項説明書や契約書、居宅サービス計画書や利用票には必ず捺印が必要という固定観念に縛られ、何の疑問も持つことなく、機械的に利用者へ捺印を求めていました。
令和2年6月の内閣府「押印についてのQ&A」において、契約書に押印は不要であるとされ、民事訴訟法では、私文書は署名または押印により成立するとされています。
捺印と押印は同じものではなく、署名には捺印、記名には押印と、言葉が使い分けられています。
署名とは本人の自署、記名とは自署以外のパソコン印刷やゴム印等のことです。
記名には押印が必要ですが、署名には必要ありません。
①署名+捺印
②署名
③記名+押印
上記いずれかの方法で、契約の効力は発生します。(保険者確認済み)
サンパチの重要事項説明書と居宅サービス計画書は、署名欄のみとなっています。捺印欄はありません。
利用者の署名能力と理解力に応じて、記名+押印も使い分けます。
ちなみに、住所は記名すなわちパソコン印字することで、利用者・家族の手間と時間を節約することもできます。
利用者・家族も、自分たちも、一文字でも一手間でも減らす努力をしています。
✔利用者・家族による複数のサービス事業所の重要事項説明書と契約書への署名と捺印のラッシュにおいて、せめて捺印を削除することで手間と時間を削減。
✔定期的な居宅サービス計画書への捺印の手間を削減。利用者・家族が印鑑を持参していない場合の再訪問・再面談の手間と時間の削減。
✔利用票も押印ではなく、利用者に自署してもらうことで、サービス利用の自己決定と主体的なアドボカシーにつながる。
✔朱肉と印鑑マット不要による経費削減、訪問先で紛失して捜索するストレス低減・時間節約。
✔誤って家族や施設の朱肉を会社持ち帰ってしまうリスクや、手や真っ白いワイシャツが朱肉が付着するリスクの低減。