R2.6.23(火)サンパチ日報管理者K編@実地指導準備③

 

R2.6.23(火)サンパチ日報管理者K編@実地指導準備③

AM

Zoomミーティング

社内ケアプランチェック

自宅モニタリング

モニタリングシート記録

支援経過記録

 

PM

ショートステイメール送信

有料老人ホームモニタリング

モニタリングシート記録

支援経過記録

家族メール送信

帰宅

 

【今日のいいこと】

本日は、今月、有料老人ホームへ転居した方のモニタリングのため訪問してきました。

モニタリング自粛要請継続中ではありますが、生活環境が変わったことで、面談が必要と判断し、訪問しました。

結果、お元気にお過ごしのようで安心しました。

その日のうちに、フェイスブックメッセンジャー(チャット)にて、ご家族へ報告。

また、別の利用者は県外にご家族がいらっしゃるため、電子メールにて、本人の笑顔の写真付きで状態報告。

どちらも、お仕事しているため、夜間や翌朝などにご返信をいただきます。

 

 

 

さて、いよいよ明後日に迫りました実地指導。

準備資料も整い、実地指導よりも、3ヶ月ぶりに事務所にケアマネ4人が一堂に会することにドキドキしています。

事前準備をする段階で、今回改めて、各種加算の要件と算定状況を確認したところ、恥ずかしながら、複数の過誤を発見し、過誤申立てをしております。

最も多かったのは、初回加算請求漏れで、要介護度2区分以上変更と、2ヶ月以上居宅介護支援提供なしの場合の請求漏れがありました。
事務所開設当初のものが多く、数万円の請求漏れがありました。

 

過請求としては、入院時情報連携加算2重請求が3件ありました。
厚生労働省のQ&A「介護サービス計画に基づいて介護保険サービスを利用した翌月の10日(前月の介護給付費等の請求日)までに、当該利用者に係る必要な情報提供を行った場合に限り、算定可能である。」に基づき、翌月の情報提供であっても前月の給付費と合わせて請求していたのですが、そのことを失念し、退院後に再請求していたというミスがあり、返還手続きをしました。

また、退院退所加算の請求間違いとして、厚生労働省Q&Aの「退院・退所日が属する日の翌月末までにサービスが提供されなかった場合は、当該加算は算定することができない」を理解しておらず、退院時、必要な面談2回と担当者会議開催、ケアプラン作成を実施していたにも関わらず、本人・家族希望にて、退院翌月のサービス利用を休止したケースで、算定しているものが1件あり、返還手続きをしております。

ケアマネとして、加算に必要な退院支援を適切に実施したにも関わらず、1ヶ月サービス利用がなかったことで、その業務の対価が得られないのは残念なことではありますが、介護保険法の中で仕事をしている上では致し方ないことです。
これは自分としては盲点であり、今回の一番の学びとなりました。

 

毎日の業務の中で、常に、国や保険者の基準、通知を確認しながら業務に取り組んでいますが、それでも、確認漏れがありました。

上記の厚生労働省Q&Aは、平成21年3月に発出されたものです。
ケアマネジャーは、介護保険法が成立した平成12年から現在も日々発出される通知や法改正を正確に理解することが求められ、利用者と対面しての相談援助ばかりしていては、法を犯してしまう可能性があります。
コンプライアンス上このことは非常に重要なことですが、ケアマネジャー資格取得時の実務者研修でさほど触れていた記憶がありません。
これからケアマネジャーの職に就く場合は細心の注意が必要です。

 

ケアマネジメントと法の理解の両立。

決して、簡単なことではありませんが、この実地指導を良い機会とし、今後も精進していきたいと思います。

今日も一日おつかれさまでした。

R2.6.22(月)サンパチ日報管理者K編@コロナとモニタリング

R2.6.22(月)サンパチ日報管理者K編@コロナとモニタリング

AM

Zoomミーティング

電話モニタリング

有料老人ホームモニタリング

自宅モニタリング

支援経過記録

 

PM

関係団体会議

有料老人ホームモニタリング

支援経過記録

帰宅

 

【今日のいいこと】

昨日は、はちのへ市民後見人連絡会の監事としての会計監査、本日は関係団体の会議がありましたが、やはり、総会や理事会は書面決議の方向となっています。

各町内会等でも同様の動きとなっているとのことで、国の指針では6/19からステップ2となり、県をまたぐ移動の自粛解除がなされましたが、まだまだ新型コロナウィルスの影響が大きいと感じます。

 

私たちケアマネジャーも、行政より、毎月のモニタリング(本人面談)は、原則電話にて行い、必要に応じ面談するようにとの自粛要請が3月に出たままとなっており、いつまで自粛すべきか?モニタリング自粛解除連絡は来るのか?と迷っているケアマネジャーの声も聞かれています。

 

先日、勝手に代表し、行政担当課に確認したところ、

今のところ、モニタリング自粛解除の事務連絡を出す予定はない、引き続き、利用者個々の状況に応じてモニタリングをしていく必要がある。

という回答をいただきました。

数ヶ月で状態変化が見られることや、電話だけで把握できない部分もある、一人暮らしの方などは注意が必要といった意見交換をしました。

 

市内での新たな感染者はしばらく出ていませんが、東京や他県、海外の状況と、県外への移動自粛解除されている状況を踏まえると、決して楽観視できない状況であり、私たちケアマネジャーは今後も、新型コロナウィルスを「正しく恐れる」必要があります。

 

今日は、行政の自粛要請に則り3ヶ月ほど面談していなかった利用者2名にお会いしてきました。

電話で確認していた通り、お元気ではありましたが、顔を拝見してわかる程度の体重減少がありました。

本人が意図的に主食を減量しているということでしたが、言葉だけでは把握しきれない部分もあり、やはり面談して良かったと思いました。

短時間での面談のつもりでしたが、久しぶりということで会話がはずみ、1時間程度お話してしまいました。もちろんマスク、消毒実施ではありますが。

久しぶりの面談3件と電話1件のモニタリングで、勤務内に記録が間に合わない事態にはなりましたが、利用者との面談、会話を通し、ケアマネジャーとして、久しぶりに心地よい充実感を味わうことができました。

 

事務所や自宅にこもり、電話をかけまくる日々にケアマネジャーたちも不完全燃焼になっている部分があります。

 

国や県の段階的自粛緩和の4ステップを参考に、新型コロナウィルスを正しく恐れながら、各事業所で段階的自粛解除ルールを作り、実践していく必要があります。

介護施設からも、面会ルールづくりに苦慮している声が聞かれています。

各事業所にとって、感染と隣合わせの非常に難しい舵取りであると言えます。舵取りをどちら側に誤っても、船が沈む可能性もあります。

 

介護サービス事業所に対する国の新たな助成金事業も発出されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000641923.pdf

 

今後も感染防止とケアマネジメントの絶妙なバランスを図っていきたいと思います。

 

今日も一日おつかれさまでした。

R2.6.19(金)サンパチ日報管理者K編@成年後見&身元保証勉強会

R2.6.19(金)サンパチ日報管理者K編@成年後見&身元保証勉強会

AM

高齢者支援センターより情報収集

サービス担当者会議日程調整

サービス調整

 

PM

グループホーム計画作成業務

有料老人ホームモニタリング

帰宅

 

【今日のいいこと】

本日は、午前は居宅介護支援事業所業務、午後からは、法人業務として契約しているグループホームの計画作成業務の日でした。

20代の頃はグループホームのケアマネジャーとして計画作成業務に携わっていましたので、懐かしい、グループホーム独特の穏やかでゆっくりとした空気感に毎週癒やされています。

利用者支援の実践の場に触れることで、介護福祉専門職として初心に帰る貴重な機会となっています。

 

 

 

 

昨日は、他法人の居宅介護支援事業所から、成年後見制度と身元保証サービスの勉強会の講師を依頼され、身元保証サービスを積極的に展開している株式会社すみれーなさんもお誘いし、少しだけお話させていただきました。

◇株式会社すみれーな身元保証パンフレット◇

 

 

前にいただいた質問では、

  • 成年後見制度についての質問

・どのような方が利用すると有効的な制度なのか。利用することでのメリット、デメリットが知りたい。

・期間がある制度なのか。また、更新手続きは必要なのか。

・市町村申し立てにするにはどのようにすればよいか。

・必要な費用について。

・申し込みで必要な書類は何か。基本情報(フェースシート等)はどの程度のものが必要なのか。また、契約時などはケアマネの同席も求められるのか。

・制度を利用してもできないことを知りたい。また、できない部分はどのように支援していく方法があるのか知りたい。

・判断能力が著しく低下する前に早めに制度を利用したことで、結果、本人が困ることなく生活できたなどの事例があればうかがいたい。

・本人が施設入居後、入院し、亡くなった場合において成年後見人としてできることは何か。どのような流れでかかわっていくのか。

・成年後見人を利用することにより、本人の社会生活において制限などが加わるのか。

・印象に残った事例などがあれば伺いたい。

 

  • 身元保証事業についての内容などへの質問

・費用はいくらくらいかかるのか。生活保護の方もお金がかかるのか。

・どのようなことで困っている方に必要な事業か。また、具体的にはどのようなことを保証してくれるのか。

・できることの内容において成年後見人と同じ部分はあるのか。できること、できないことについて知りたい。

・印象に残った事例などあれば、伺いたい。

・身元保証事業を始められるきっかけや支援をしていて親族や当事者とトラブルになった等大変だと感じるエピソードがあれば伺いたい。

・身元保証事業をする事業所として守るべき法律はあるのでしょうか。

・利用する際に本人の意思確認能力の程度や本人が署名できるなどの条件はあるのか。

 

ケアマネジャー皆さんの成年後見、身元保証への強い関心、意欲が伝わってきました。

 

それぞれがそれぞれの質問に回答する形でしたが、成年後見制度と身元保証サービス(生前事務委任契約・死後事務委任契約)の実践の明確な対比がなされ、対照的な違いとそれぞれの特徴が浮き彫りとなり、自分自身、とても興味深く拝聴しました。

 

国や行政は成年後見制度を推進しており、社会的信頼性は高いですが、ニーズへの即応性や柔軟性、迅速性などにおいて委任契約が適しているケースも多く存在すると考えられます。

本日も、唯一の子が行方不明となっている独居認知症高齢者の紹介がありました。

財産管理と身上監護の多種多様なニーズに即した支援やリファー(紹介)ができるよう、今後も支援技術とネットワークを深めていきたいと思います。

 

今日も一日おつかれさまでした。