R2.7.4(土)サンパチ日報社員SH編@オンライン国家試験ガイダンス

R2.7.4(土)サンパチ日報社員SH編@オンライン国家試験ガイダンス

 

 

 

今日は、社会福祉士通信コースの国家試験ガイダンスが開催されました。

 

 

この時期でもあり、オンラインで参加することが呼びかけられ、オンラインで80名程の受講生のうち、会場には8名の参加です。

 

 

 

社会福祉士の合格率は、ここ5年間で28.1%、毎年4万人が受験しています。

 

 

合格基準は、「①問題の総得点の60%程度を基準として、問題の難易度で補正した点数以上の得点の方、② ①を満たした方のうち、18科目群すべてにおいて得点があった方」とされています。

 

 

 

 

つまり、全150問(1問1点)のうち、60%の90点以上の得点があり、すべての科目群で得点があることとなります。

 

 

 

「合格に近道はありません!己(得意と苦手)を知り、敵(試験の傾向)を知り、自分の勉強方法を見つけ、モチベーションを維持し、苦手なものほど頑張りましょう!」と、先生からのお言葉。

 

 

 

 

第33回の試験日は、令和3年2月7日(日)

 

 

実施指導も終わったし、社会福祉士の勉強に本腰入れなければと思いつつも、土曜の夕方はハイボールに手が伸びる~

 

 

週末も、おつかれさまでした!

R2.7.3(金)サンパチ日報管理者K編@実地指導後②

R2.7.3(金)サンパチ日報管理者K編@実地指導後②

 

AM

Zoom朝礼

事務所賃貸契約更新手続き

地域包括センター連絡調整

高齢者支援センター連絡調整

介護タクシー予約

 

PM

源泉所得税納付準備

支援経過記録

会計帳簿作成

帰宅

 

【今日のいいこと】

今日は、事務所の賃貸契約を更新しました。

3回目の契約で、気づけば4年が過ぎ去りそうとしています。

「まだ4年ですか?」

と言われることもありますが、自分的には、

 

「もう4年かあ、外部と内部の人に恵まれ、何とかここまでやってこれたなあ。でも、ほぼただのケアマネ事務所で、オリジナリティやクリエイティビティはまだないなあ」

 

と、池田介護研究所の楽しく元気が出るフェイスブックライブ配信が細切れに配信されるのを見ながら、また、ライブ配信を開始したニューフィットネスの紙が厚くて見やすいポスティング広告の美人を眺めながら、しみじみと感じています。

 

 

5年目もがんばります。

 

 

実地指導を終え、実地指導の着眼点、今後のコンプライアンス上の重要点が見えてきました。

 

退院退所加算、入院時情報連携加算の要件を適切に満たしているかどうかはもちろんですが、それ以外で改めて重要であると感じたことは、訪問介護の夜朝加算算定の適正さです。

 

そのサービス内容は、本当に夜朝加算時間帯に実施する必要があるのか、なぜ夜朝帯でなければならないのか、代替するケア方法はないのか、アセスメントや居宅サービス計画に、誰もが納得できる強固な根拠を記載しておく必要があります。

アセスメントをより深く掘り下げていく分析の大切さを学びました。

今後も精進していきます。

 

 

今日も一日おつかれさまでした。

 

 

 

 

 

 

 

↓本日唯一の来客者

 

 

 

R2.7.2(木)サンパチ日報管理者K編@実地指導後①

R2.7.2(木)サンパチ日報管理者K編@実地指導後①

 

AM

休暇

 

PM

休暇

 

【実地指導所感①】

各ケアマネジャーの実地指導所感に続き、しつこいようですが、アクセス数維持のため、もう少し実地指導ネタで引っ張りたいと思います。

 

ケアマネジャー業務の話になりますので、関係者以外にはあまり面白くない内容になることご了承ください。

 

 

早くも、八戸市長より「実地指導結果」が郵送で届きました。

 

 

今回は「口頭指摘」となり、「改善報告書」の提出は不要となりました。

 

「口頭指摘」とは、「違反の程度が軽微である場合又は文書指摘を行わずとも改善が見込まれる事項」という位置付けです。

 

サンパチ初の実地指導ということで、過去4年分の記録、書類の再確認、閲覧の準備を、馬車馬のように行い、過去の軽微な請求ミスは事前に過誤を申し立て、当日はユンケル滋養液を一気し飲みし、万全の体制で臨みましたが、今回指摘を受け、確認が漏れていた点がありました。

 

居宅サービス計画書第2表・第3表と提供票が合致しているかどうかの確認です。

公にすることは非常に恥ずかしいことですが、自分たちへの戒めと、いつも読んでくださる数少ない読者の方々への参考情報として、記しておきたいと思います。

 

私も当たり前に合致しているものと思い込んでいましたが、訪問介護のサービス内容と回数を中途変更しているケースがあり、支援経過には記録があったものの、第2表・第3表を変更しておらず、結果的に「居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護が提供されている」という指摘を受けました。

 

本来であれば、計画変更の一連のケアマネジメント業務を実施しなければならないケースでしたが、軽微変更すら実施していませんでした。

事前の自己点検でも確認しておらず、運営基準に違反した業務をしていたことになってしまいました。

 

訪問介護事業所にとっても、「居宅サービス計画に記載のない訪問介護を実施していた」ことになってしまいました。

 

こちらの不注意で、訪問介護事業所にも介護報酬返還命令が下されることになるのではないか。

 

一瞬、背筋が凍る思いがしましたが、返還命令にはなりませんでした。

 

これは、そもそも居宅サービス計画の作成自体が、介護保険法上第64条「居宅介護サービス費の代理受領の要件」とされており、訪問介護が居宅サービス計画に位置付けられていないことのみをもって、介護報酬返還とはならないことを学びました。

 

今回は、訪問介護計画書が適切に作成・変更されていたため、介護報酬返還には至りませんでした。

 

記録・書類の再確認、準備に長時間かかり、どこか落ち着かない日々でしたが、相応の学びや気づきがあり、4年間の運営に一区切りをつける意味でも、本当に良いタイミングで指導していただいたと思っています。

ミスを繰り返さぬよう精進していきます。

 

今日も一日おつかれさまでした。