R3.3.14(日)サンパチ日報管理者K編@成年後見人材育成研修③

 

R3.3.14(日)サンパチ日報管理者K編@成年後見人材育成研修③

 

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新潟県社会福祉士会
成年後見人材育成研修

 

【今日のいいこと】

本日は自宅にて、新潟県社会福祉士会主催の成年後見人材育成研修3日目をオンラインで受講させていただきました。

途中、コーヒーをぶちまけ、一人慌てふためくというトラブルに見舞われましたが、画面上では、至って冷静沈着、平静を装うことができ、オンライン研修にもだいぶ慣れてきました。

 

 

・後見人就任時の活動
 推定相続人への手紙(就任の挨拶)
 (経緯、今後の支援方針、後見人としてできること、できないこと等)
 民生委員、駐在、菩提寺への挨拶
 本人への延命や手術、終の棲家(施設・病院・自宅等)に関する意思確認

・成年被後見人の確定申告における特別障害控除の申告

生活保護境界層の介護保険制度における措置の活用

・結婚式・披露宴を行うなど、社会的には夫婦と認められる実態がありながら、婚姻届を提出していない場合には、法律上の夫婦とは認められないが、内縁の夫婦に該当する。

・内縁の夫婦には相続権は認められないが、いわゆる特別縁故者として、遺産の分与を受けられる可能性はある。

・相続時、遺言がある場合は遺言に従って分割。場合によっては、相続人全員の協議により、遺言の内容と 異なる分割をすることも可能。

・遺産分割前の預貯金の払い戻し制度(民法909条の2、平成30年改正により新設)
各共同相続人は、原則として、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に、当該払い戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額について、単独で払い戻すことができる。 ただし、同一の金融機関から払い戻しができる上限額は150万円。

・被相続人の所有財産は原則すべて遺産となるが、被後見人死亡の際の生命保険金は、原則、遺産とみなされない。

・法定相続分(民法900条)
配偶者は、子がいるときは、遺産の半分。子がおらず、親がいるときは、3分の2。子も親もおらず、兄弟がいるときは、4分の3。

・相続の開始があったことを知った時(被相続人が死亡した時)から、原則3か 月以内に限定承認も放棄もしなければ、自動的に単純承認したことになる。ただし、3か月経過後、金銭債務(借金)があることが判明した場合、特例的に相続放棄が認められる場合がある。

・寄与分とは 民法904条の2は、相続人のうち、被相続人の遺産の増加または維持に寄与した者について、それを相続分に加算することを認めている。 ただし、被相続人との身分関係や生活関係に応じて通常期待される程度を超える貢献がなければ、特別の寄与とは認められない。

・「私たちの事を私たち抜きで決めないで(Nothing About us without us)」→障害者権利条約

 

 

 

本日も新潟県社会福祉士会様のご尽力により、有意義な研修を受講することができました。

日々の市民後見人活動と照らし合わせながら、学びと気づきを得ることができましたので、明日からさっそく具体的に取り入れていきたいと思います。

 

今日も一日おつかれさまでした!

 

 

 

 

 

R3.3.13(土)サンパチ日報社員O編@高齢者虐待防止研修

R3.3.13(土)サンパチ日報社員O編@高齢者虐待防止研修研修

洗濯、掃除

買い物

一人ランチ

 

昼寝

夕食作り

家族団らん

 

【今日のいいこと】

最近は大学生、高校生の2人の子供たちが小遣い稼ぎにバイトをしています。
夜遅くに帰宅のため、夕食を食べる時間はバラバラですが、
今日は家族揃っての夕食でした。

夕食メニュー
・白菜と豚肉の蒸し煮
・味付けイカ
・もつ煮(前々日の残りもの)
・冷ややっこ
・薄いとんかつ

 

夕食をたべなから、学校、バイトの話題で盛り上がりました。

 

近頃テレビニュースでは「幼児虐待」という言葉をよく耳にします。

先日、八戸市高齢福祉課の高齢者虐待防止研修の動画を視聴しました。

自分自身、確認も含め高齢者虐待についてまとめてみたいと思います。

 

【高齢者虐待防止法の成立】

平成17年11月1日国会おいて「高齢者虐待の防止、高齢者の養護に対する支援等に関する法律」が議員法で可決、成立し、平成18年4月1日から施行されました。
八戸市では、平成17年度より国のモデル事業として「高齢者虐待防止ネットワーク運営事業」に取り組み、高齢者の相談窓口として「高齢者あんしん相談窓口」を高齢福祉課に設置し、対応にあたっています。

 

【高齢者虐待の定義】

(1)「養護者」による高齢者虐待
養護者とは「高齢者を現に養護するものであって養介護施設従事者以外の者」とされており、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当します。

(2)「養介護施設従事者等」による高齢者虐待
養介護従事者等とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する職員が該当します。

 

【高齢者虐待の種類】
身体的虐待・介護、世話の放棄、放任(ネグレクト)・心理的虐待・性的虐待・経済的虐待

 

【虐待に関する相談機関】
1.高齢者の相談機関
①八戸市地域包括支援センター(高齢福祉課)
②在宅介護支援センター(12箇所)
③介護支援専門員

2.警察
①警察署
②シルバーSOSネットワーク八戸

3.司法、法律
①法務局
②成年後見制度
③日常生活自立支援事業
④八戸市消費生活センター
⑤日本支援センター法テラス 法テラス八戸事務所

4.地域、ネットワーク
①民生委員、児童委員
②ほのぼの交流協力委員
③地域見守りネットワーク

5.行政機関
①高齢福祉課
②介護保険課
③健康増進課
④生活福祉課
⑤障がい福祉課

<以上八戸市高齢者虐待対応マニュアルより抜粋>

さまざまな状況の中で、虐待は発生していると思います。

行政等による支援が行なわれるようになるためには、高齢者の周囲の方がサインを早期に感じ取り、早期対応を行うことが必要です。

新型コロナ発生してからは、自粛生活により、ストレスのはけぐちとして、虐待やDVが急増しているようです。

高齢者だけではなく、全ての方々に対する虐待がなくなるよう、願うばかりです。

 

今日も一日おつかれさまでした。

 

↓訪問先での春の気配

R3.3.11(木)サンパチ日報管理者K編@オンライン合同事例検討会

R3.3.11(木)サンパチ日報管理者K編@オンライン合同事例検討会

 

AM

Zoom朝礼

サービス担当者会議

会議録作成

支援経過作成

新規利用者紹介

 

PM

任意後見オンラインセミナー

5事業所合同事例検討会

求職者見学対応

帰宅

 

【今日のいいこと】

本日は、他法人よりお声がけいただき、八戸市内居宅介護支援事業所5ヶ所合同の事例検討会にオンラインで参加しました。

 

役割として、司会を仰せつかりましたが、皆さん接続トラブルもなく、60分間という時間の中で、各事業所から事例提供者への支援のヒントやアイディアも出され、事例検討会としても、オンライン検討会のテストとしても、初回にしてはスムーズに行われました。

 

インフォーマルサービス、地域との連携、介護保険以外の公的制度、成年後見制度等について、検討がなされました。

 

普段、自事業所内では、支援内容の検討をしていますが、他事業所の事例を聞くことで、自事業所にはない課題や支援方法を知ることができ、短時間で、多重課題の支援を体験、体感することができ、ロールプレイをしている感覚になります。

 

自事業所では、現在120人程度の担当ケースとなっていますが、5事業所が集まり継続することで、数百から千単位のケースから抽出された複合課題がある事例を体験、検討することができます。

 

課題が多いケースに対して、ネガティブに捉えストレスを感じるのではなく、明るく前向きに楽しみながら、試行錯誤し支援している姿にとても感銘を受けました。

 

コロナ禍で、集合での事例検討会の機会は皆無となりましたが、支援の質と幅を低下させるわけにはいけませんので、業務との時間の折り合いをつけつつ、今後も有志の方々と続けていきたいと思います。

 

今日も一日おつかれさまでした。

 

 

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