R3.3.9(火)サンパチ日報管理者K編@福祉サービス第三者評価調査員継続研修

R3.3.9(火)サンパチ日報管理者K編@福祉サービス第三者評価調査員継続研修

 

AM

Zoom朝礼

福祉サービス第三者評価調査員継続研修

 

PM

福祉サービス第三者評価調査員継続研修

医療機関連絡調整

勤務終了

 

【今日のいいこと】

本日は、青森県社会福祉士会にて登録している福祉サービス第三者評価調査員の継続研修に、Zoomオンラインにて参加しました。

 

福祉サービス第三者評価とは、全国社会福祉協議会の公式HPでは、

「質の高い福祉サービスを事業者が提供するために、保育所、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、障害者支援施設、社会的養護施設などにおいて実施される事業について、公正・中立な第三者機関が専門的・客観的な立場から評価を行う仕組みが、福祉サービス第三者評価です。」

とされています。

 

評価とは

測定ではない。
取り組みがある・なしではなく、大切にしている価値の実現に向けて、最善の意思決定と行動を行っているか明らかにすること。
主観的判定ではない。
他との比較ではない。
取り組みにどんな価値や意味があるのか講評しなければ、評価にならない。
事業所が大切にする価値がわからなければ評価できない。

表面には見えない、職員の認識、業務プロセス、手順を評価する。
その土台となるのが事業所が大切にしている価値、理念や基本方針。

 

問題と課題は違う

課題とは、目標達成のために、自らに題を課すこと。
自分で設定するもの。
「人材不足で離職率が高い」は単なる現象であり、問題であって課題ではない。

 

 

今まであまり意識していなかった問題と課題の違いですが、少し調べると、

「問題」
→発生しているネガティブな事柄。
→目標と現状の差。

「課題」
→ネガティブな事柄を解決するために、自分の意思により行うこと。ポジティブな表現。
→目標と現状の差を埋めるためにやるべきこと、やると決めたこと。

といったことのようです。

問題を把握し、ポジティブな課題を抽出するといった感じでしょうか。

 

 

 

国で決められたことをこなすだけでなく、自分たちの大切にしている価値(バリュー)の実現に向けて、最善の実践をしているか?
これこそが評価されるべきポイントであり、当事業所に置き換えると、コンプライアンスや書類整備だけに価値をおくことなく、自分たち独自の価値を設定し、実現に向かってブレることなく意思決定と実践を積み重ねていくことこそが、本来の姿であると改めて感じました。

忙しいふりをしていると、つい忘れてしまいそうになることです。

 

 

ビジョン

将来のあるべき姿。自社が目指すわかりやすいイメージ。

ミッション

会社の使命、目的、存在意義。どのような未来を実現したいのか?

バリュー

具体的な指針、価値基準

 

一人事業所時代は、理念や価値などを考える暇も必要性もないと感じていましたが、少しずつ社員も増えつつある現在、サンパチがバラバラに進まないよう、今一度原点に立ち返るためにも「サンパチの価値」を改めて考えていかなければと思いました。

 

福祉サービス評価にも調査員として携わり、地域の事業所のサービス向上と持続可能な事業運営のお手伝いができれば、地域全体の福祉力の向上、みんなの福利向上につながると思います。

 

保育や児童、障害分野などについては、まだまだ勉強の必要性を強く感じましたが、今後取り組んでいきたいと思います。

 

今日も一日おつかれさまでした。

 

 

 

↓生まれてはじめて誕生日祝いの花を男性からもらいました。

 

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R3.2.27(土)サンパチ日報管理者K編@成年後見人材育成研修②


R3.2.27(土)サンパチ日報管理者K編@成年後見人材育成研修②

 

AM・PM

成年後見人材育成研修2日目
(Zoomオンライン研修)

 

 

【今日のいいこと】

本日は第2日目ということで、新潟県を中心に、青森、岩手、岡山、香川、熊本、群馬、島根、広島、山口、山梨から70名弱の受講生と共に、司法書士、社会福祉士、裁判所職員からの講義を自宅寝室から聴講しました。

 

本日は、

・財産法の基礎
・財産管理のための知識
・後見実務の実際1
・家庭裁判所の実務の理解

といったテーマでした。

 

・相続放棄は、亡くなってから3ヶ月以内、通知が届いてから3ヶ月以内ではなく、事実を把握してから3ヶ月以内。

 

・後見人就任前の準備として、遺言の有無の確認も重要。遺言の内容が不明の場合は、できる限り財産を動かさない等の対応となる。

 

・後見人選任後の財産調査項目は、
①預貯金②不動産③貸借契約④自動車⑤保険関係⑥負債

 

・直近に親族が亡くなっている場合は、相続の調査も必要となる。(また、被後見人が相続人となりうる親族の確認)

 

・口座が不明な場合は、近所の金融機関等にあたりをつけて、照会を行う場合もある。

 

・不動産が不明な場合は市役所における名寄帳で非課税物件含め調査。

 

・境界が不明な場合の調査の必要性の有無も確認。

 

・賃貸物件の場合は、敷金の確認。

 

・自動車が所在不明の場合は、陸運局にて調査。放置しておくと自動車税が毎年課税されるため、一時登録抹消手続きを実施。家族が利用している場合の名義変更等。

 

・負債の調査委は、信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)に開示請求することも可能。個人間の負債に注意。

 

・不動産が居住用不動産に該当する場合は、家庭裁判所の許可が必要。 許可を得ない処分は無効となる。アパート貸借契約解除も該当。

 

・譲渡所得の申告は要注意。被後見人は特別障害者控除の対象となる。市県民税非課税となる場合もある。

 

・扶養義務にかかる支出については、生活保護基準が目安となる。

 

・債務がある場合の消滅時効の確認、債務承認に注意。

 

・死後の埋葬、火葬等の契約の家庭裁判所への許可申立ては、事後申立てでも可。

 

・死後の「債務弁済のための本人名義の預貯金の払戻し」は、現金であれば許可申立て不要。

 

・その他、死後事務をやらざるを得ないが、その根拠は、
(委任の終了後の処分)
民法第654条
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならな い。
(事務管理)
民法第697条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方 法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならな い。

2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができると きは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

 

・被後見人が経営者であった場合、法人財産や株の確認も必要。必要に応じ、休眠会社届け出を行うもこともある。

 

・「本人にとって最善の方法」と「後見人として最善の支援」は必ずしも同一ではない。

 

・家屋を処分する場合は、解体費用がかかることから、隣地などに購入を打診する方法もある。

 

・土地売却の際は、不動産業者に適切な仲介、契約を依頼すると、後々のトラブルを回避でき、確実。

 

・車の売却は家庭裁判所の許可は不要。

 

 

特に実際に活動している、司法書士、社会福祉士の、実践に即した報告、説明には、新たに得る知識多くありました。

 

社会福祉士は法律の専門家ではありませんが、最低限度の法律知識を身に付けておくことで「今、直面している課題は法律問題であり、法律専門家に相談する等の必要がある」または、「家庭裁判所の指示や許可を仰ぐべきものだ」ということに気付く能力を身につけておくことが非常に重要であると感じました。

 

そして、これは、利用者の生活全般に関わるケアマネジャーも同様です。

 

今後の成年後見活動とケアマネジメントに大いに役立てていきたいと思います。

 

今日も一日おつかれさまでした。

 

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R3.2.25(木)サンパチ日報SY編@リーガルソーシャルワーク

R3.2.25(木)サンパチ日報SY編@リーガルソーシャルワーク

 

AM

Zoom朝礼

モニタリング

相談の為、キーパーソン宅訪問

 

PM

モニタリング

法律事務所訪問

各事業所との連絡調整

記録

 

 

皆様こんにちは。本日は、今月21日(日)に「リーガルソーシャルワーク!?の実践」と題し、日本司法支援センター青森地方事務所(法テラス青森)篠原佑介氏の研修にZoomで参加させて頂きましたので、内容と併せて個人的な感想を綴りたいと思います。研修は以下テーマに沿って進められました。

 

1、刑事司法ソーシャルワーク

2、法テラスの「司法ソーシャルワーク」

3、犯罪被害者支援におけるソーシャルワーク

4、おわりに

 

まずは、刑事司法ソーシャルワークと言う事で更生支援の活動内容について、AさんとBさん2つの事例を元にお話がありました。更生支援は大まかに6つの流れに分かれており

 

  • 弁護人との打ち合わせ
  • 本人との面会
  • 必要な情報の収集
  • 更生支援計画案の作成と本人への説明
  • 支援体制の構築
  • 更生支援計画書の作成→裁判所への提出→証人として出廷

となっています。

 

レジュメの資料を掲載していいかどうかが分からなかったので、ネットより拝借した図を引用させて頂きますが、更生支援を行うポイントとして、星マークのタイミングで行う事が多いようです。

 


(HP:ヒトノワ シゴトもアソビも人の輪より)

 

 

図にはありませんが、仮釈放や満期釈放のタイミングでも支援が提供されます。こうした関わりにより、生活環境を整え社会生活を円滑に進める事で、再犯防止に繋げていき良い循環に繋げていく形となります。

 

 

Bさんは会場に来られており、ご自身の言葉でこれまでの経歴と今の暮らし、そしてこれからについてお話しくださいました。AさんもBさんも、今は適切な支援を受けながら生活を送られています。お二方とも、好んで法に触れたわけではなく、やむにやまれずといった印象を受けましたので、相談窓口の周知や啓蒙活動の大切さ、実際に相談へ来られた際のアプローチの質について改めて考えさせられる面がありました。

 

刑法犯の検挙人員を年齢別で見たデータによると、20歳未満は減少傾向にありますが65歳以上は増加傾向にあります。この為、出所後も生活ができるよう介護保険サービスの調整や施設の検討が必要なケースが今後増えてくる可能性が高いです。実際Aさんのケースでは、⑤支援体制の構築で介護支援専門員が関わっており、出所後の生活についてサービス調整が進められておりました。

 

 

法テラスは、耳にした事があるという方や実際に担当させて頂いているケースの事で相談をしたという方は、少なからずいらっしゃるのではないかと思います。

 

 

 

法テラスでは、司法ソーシャルワークという法的問題を抱えた人に対して、福祉機関などと連携し問題解決を図る取り組みを行っています。その中で、司法ソーシャルワーカーという、援助を要している人に対して、実際に関わりを持ち必要な支援の提供を担ってくれます。アウトリーチ型の対応でもある事から、本人宅や施設、病院に対してスタッフ弁護士が出向き働きかけてくれます。

 

法テラス青森では、青森県弁護士会からの協力を得て、福祉機関からの要請に対してケース会議へ弁護士を派遣するなどの調整を行ってくれており、法的問題を抱えている場合には力添えいただける体制を整えてくれています。

 

 

この分野に対しての知識はなく、司法ソーシャルワーカーという言葉すら私にとっては、耳馴染みのない言葉でした。法的な問題は複雑化する事も多いので、地域の中に弁護士が入ってきてくれるのは、当事者にとっても私たち支援者側にとってもこの上なく心強い存在です。これからの需要も高く、今以上に認知度が高まっていく存在であると感じました。

 

 

今日も一日お疲れ様でした。

 

 

 

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