R2.6.25(木)サンパチ日報管理者K編@実地指導当日

R2.6.25(木)サンパチ日報管理者K編@実地指導当日

AM

実地指導

 

PM

実地指導まとめ

帰宅

 

【今日のいいこと】

本日朝イチで、景気づけのユンケル滋養液ゴールドαを飲用、そのままの勢いで行政実地指導を受けました。

 

 

結果として、運営基準減算、報酬返還につながる指摘はありませんでした。

事前の自己点検で過誤に気づき、既に過誤申立てをしていました。

 

アセスメントや居宅サービス計画書の内容に関する指導やアドバイスを随時いただきながらも、終始和やかに時が流れていましたが、最後の最後で、普段当然のように適切に処理していたケアプラン変更手続きの一部に不適切な取り扱いが発見され、一気に緊張が走りました。

管理者として、指導、確認不足があったことは大きな反省点です。

一方で、120人以上の利用者に対するケアマネジメント業務と帳票類、その記録類の全てをくまなくチェックすることには限界があることも事実です。
事業所全体の適正なケアマネジメント体制の底上げを図らなければならないと再確認しました。

 

最後、時間オーバーしていましたが、事前に準備していた14個の質問をさせていただき、行政担当者よりほぼ想定通りの回答を得ることができ、明日からまた自信と確信を持って、より効率的に適正なケアマネジメントに取り組むことができそうです。

他県では、国の基準を逸脱した解釈や、厳しい独自ルールでの強権的指導をする保険者も存在すると耳にします。

八戸市は、国の基準以上の独自ルールをもうけておらず、基準の解釈も非常に合理的で、ケアマネジャーやサービス事業者に配慮した、厳しくも優しい指導・監督をしていることを、今回の14個の質問でも再確認でき、お世辞ではなく非常に有り難いと感じています。

 

 

ケアマネジメント業務未経験からひとりケアマネ事業所を開業し、試行錯誤してきた約4年間に、とりあえずの及第点をいただいたようで、まずは安堵感と一定の満足感を感じています。

細かくてしつこい管理者を嫌にならずに仕事を共にしてくれたケアマネジャーたちにも感謝の念を禁じえません。

 

行政実地指導の傾向と着眼点を掴むことができ、サンパチがまた一回り大きくなった気が、勝手にしています。

具体的指導内容は、可能な範囲で小出しに今後綴っていきたいと思います。

とりあえず、今日は終了報告のみということで、このへんで失礼します。

今日も一日おつかれさまでした。

R2.6.23(火)サンパチ日報管理者K編@実地指導準備③

 

R2.6.23(火)サンパチ日報管理者K編@実地指導準備③

AM

Zoomミーティング

社内ケアプランチェック

自宅モニタリング

モニタリングシート記録

支援経過記録

 

PM

ショートステイメール送信

有料老人ホームモニタリング

モニタリングシート記録

支援経過記録

家族メール送信

帰宅

 

【今日のいいこと】

本日は、今月、有料老人ホームへ転居した方のモニタリングのため訪問してきました。

モニタリング自粛要請継続中ではありますが、生活環境が変わったことで、面談が必要と判断し、訪問しました。

結果、お元気にお過ごしのようで安心しました。

その日のうちに、フェイスブックメッセンジャー(チャット)にて、ご家族へ報告。

また、別の利用者は県外にご家族がいらっしゃるため、電子メールにて、本人の笑顔の写真付きで状態報告。

どちらも、お仕事しているため、夜間や翌朝などにご返信をいただきます。

 

 

 

さて、いよいよ明後日に迫りました実地指導。

準備資料も整い、実地指導よりも、3ヶ月ぶりに事務所にケアマネ4人が一堂に会することにドキドキしています。

事前準備をする段階で、今回改めて、各種加算の要件と算定状況を確認したところ、恥ずかしながら、複数の過誤を発見し、過誤申立てをしております。

最も多かったのは、初回加算請求漏れで、要介護度2区分以上変更と、2ヶ月以上居宅介護支援提供なしの場合の請求漏れがありました。
事務所開設当初のものが多く、数万円の請求漏れがありました。

 

過請求としては、入院時情報連携加算2重請求が3件ありました。
厚生労働省のQ&A「介護サービス計画に基づいて介護保険サービスを利用した翌月の10日(前月の介護給付費等の請求日)までに、当該利用者に係る必要な情報提供を行った場合に限り、算定可能である。」に基づき、翌月の情報提供であっても前月の給付費と合わせて請求していたのですが、そのことを失念し、退院後に再請求していたというミスがあり、返還手続きをしました。

また、退院退所加算の請求間違いとして、厚生労働省Q&Aの「退院・退所日が属する日の翌月末までにサービスが提供されなかった場合は、当該加算は算定することができない」を理解しておらず、退院時、必要な面談2回と担当者会議開催、ケアプラン作成を実施していたにも関わらず、本人・家族希望にて、退院翌月のサービス利用を休止したケースで、算定しているものが1件あり、返還手続きをしております。

ケアマネとして、加算に必要な退院支援を適切に実施したにも関わらず、1ヶ月サービス利用がなかったことで、その業務の対価が得られないのは残念なことではありますが、介護保険法の中で仕事をしている上では致し方ないことです。
これは自分としては盲点であり、今回の一番の学びとなりました。

 

毎日の業務の中で、常に、国や保険者の基準、通知を確認しながら業務に取り組んでいますが、それでも、確認漏れがありました。

上記の厚生労働省Q&Aは、平成21年3月に発出されたものです。
ケアマネジャーは、介護保険法が成立した平成12年から現在も日々発出される通知や法改正を正確に理解することが求められ、利用者と対面しての相談援助ばかりしていては、法を犯してしまう可能性があります。
コンプライアンス上このことは非常に重要なことですが、ケアマネジャー資格取得時の実務者研修でさほど触れていた記憶がありません。
これからケアマネジャーの職に就く場合は細心の注意が必要です。

 

ケアマネジメントと法の理解の両立。

決して、簡単なことではありませんが、この実地指導を良い機会とし、今後も精進していきたいと思います。

今日も一日おつかれさまでした。

R2.6.16(火)サンパチ日報管理者K編@実地指導準備②

R2.6.16(火)サンパチ日報管理者K編@実地指導準備②

AM

他法人会議出席

八戸市介護保険課
実地指導事前提出書類 提出

 

PM

過誤申立依頼書作成、送信

支援経過記録

帰宅

 

【今日のいいこと】

今日は、来週に迫った八戸市実地指導の事前提出書類を提出してきました。

サンパチでは、ケアプランや担当者会議録、支援経過で、必ず必要となる文言の雛形を作成し、(うちにベテランはいませんが) ベテランでも新人でも、基準上必要な内容を漏れなく記録できるようにしています。

そもそも必要な文言は、あらかじめ書式に入力しておき、また、ドロップダウンメニューを活用するなど、ワンクリック、ワンタイピングでも少なく仕事ができるように努めています。

 

しかし、今回改めて、ケアマネ4人の記録物を見返すと、間違いではないけれど、文法的に不自然だったり、わかりにくかったり、記載する欄が違っていたりと、想定以上のバラツキがありました。(管理者である自分の責任です)

記録すべてを型にはめることはできませんが、コンプライアンスに基づいた、より適正で、より要約化・効率化が図られた記録とするための振り返ることができる実地指導はとても意義のある機会だと思います。

記録だけでなく、請求関係も含め、新たな発見、メリットがあり、「来てくれてありがとう実地指導!」という気持ちになりつつあります。

 

記録は長すぎても短すぎてもダメで、いかに必要な事項を的確に、簡潔に要約できるか、それをクリアした上で、短いに越したことはないと思っています。

後から見返した際に、すぐに欲しい情報にたどり着ける、過不足ない記録を目指しています。

普段の記録は簡潔明瞭、支援経過はある意味、目次と考え、まれに「この記録は後から何回か見返すことになりそうだな」とアンテナが反応した際は詳細に記録します。当たり前ですが。

 

私自身、文字を読むのがあまり得意ではなく、関係各所から文書が届きますが、あまりに長文であると、その時点で読む気力が減退し、頭に入りにくくなりますし、内容にもよりますが途中で飽きてしまいます。
自分にとって重要じゃない長文文書は読まないこともあります。

ですので、文書やパンフレット的なものだけでなく、TPOにもよりますが、基本的に文字は1文字でも少なく、と考えています。

といいながら、ここまで、だらだらと書いてることに、皆さんもそろそろお気づきのことと思います。

今日はこの辺で終わりにしたいと思います。

 

今日も一日おつかれさまでした。