R8.9.3(木)サンパチ日報代表小泉編@季節の風物詩

R8.9.3(木)サンパチ日報代表小泉編@季節の風物詩

AM

ミーティング

家事調停

 

PM

実績確認

入社事務処理

給与計算

新入社員研修

帰宅

 

かなりご無沙汰してしまいましたが、公私ともに充実した日々を元気に過ごしています。

お盆過ぎから、ケアマネ業務、成年後見活動に加え、新しい仲間の入社準備や退社の手続きなどを、淡々と進めていました。

また、息子のお盆帰省もあり、賑やかな時間を過ごしています。

今日は娘も帰省してくる予定です。

自宅を離れ、年に数回帰省してくる子どもたちは、私にとって、季節の風物詩のような存在になりつつあります。

 

さて、最近のケアマネジャーに関するSNS上の話題といえば、やはり特定事業所集中減算です。

半年に一度程度帰省してくる子どもたちと同じく、ケアマネジャーにとっても、半年に一度やってくる季節の風物詩のような存在になっています。

特定事業所集中減算とは、居宅介護支援事業所が作成したケアプランについて、特定の法人が運営するサービス事業所への紹介が一定割合を超え、正当な理由がない場合に、居宅介護支援費が減算される制度です。

現在の対象は、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与。

それぞれのサービスについて、最も紹介件数の多い法人の割合が80%を超えているかを、半年ごとに確認します。

利用者の選択を尊重し、公正中立なケアマネジメントを確保することが、この制度の趣旨です。

独立型ケアマネ事務所であるサンパチには併設する介護サービス事業所がないため、少なくとも自法人のサービスへ利用者を囲い込むような構造はありません。

一方で、利用者の意思に反して、同一法人の特定の事業所への誘導や囲い込みが行われているのであれば、それは問題だと思います。

SNSを見てみると、この制度に対する現場のリアルな声も数多く投稿されています。

地方では地域の事業所数そのものが限られているため、結果として特定の法人に利用が集中してしまうことがあります。

実際、介護人材不足や経営環境の悪化などにより、八戸地域でも事業所の休止や閉鎖が見られています。

また、利用者本人の希望を優先した結果、特定の事業所に偏ってしまうということも当然あり得ます。

本来であれば、質が高く、利用者から選ばれる事業所に利用者が集まり、そうでない事業所には集まらない、それ自体は自然なことだと思います。

そう考えると、この制度には市場原理や利用者の自己決定との間に難しい部分もあり、これからの地域の介護サービスの状況に応じた見直しも必要なのではないかと思います。

なにより現場では、年2回、計算や書類作成を行わなければならないという事務負担もあります。

制度の枠組みの中で生じる課題を認識しつつも、目の前の利用者の生活を支えるという視点は、決して忘れないようにしたいと思います。

これからも変化する環境に柔軟に対応しながら、実直に業務に取り組んでいきます。

今日も一日おつかれさまでした。

R8.8.19(水)サンパチ日報代表小泉編@令和9年報酬改定の方向性

R8.8.19(水)サンパチ日報代表小泉編@令和9年報酬改定の方向性

 

AM

朝礼

連絡調整

管理業務

 経理事務

 

PM

成年後見面談(医療機関)

成年後見面談(医療機関)

成年後見面談(有料老人ホーム)

記録作成

帰宅

 

令和9年度介護報酬改定に向けた「居宅介護支援・介護予防支援」の現状と課題と論点

前回の日報では、社会保障審議会・介護給付費分科会で示された「居宅介護支援・介護予防支援」についての各委員の意見をご紹介しましたが、今回は、厚生労働省が示した、現在の状況や課題、今後検討すべき論点についてまとめてみました。

ソースはこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001716151.pdf

前回ご紹介した各委員の意見に加えて、厚生労働省が示す以下の論点は、今後の改定に大きく影響すると思われます。


① ケアマネの役割は重要になる一方、担い手は増えていない

高齢者が抱える課題は複雑化・複合化しており、ケアマネジャーには多様な対応が求められるようになっています。

一方で、生産年齢人口の急速な減少が見込まれる中、ケアマネジャーの従事者数は足元では横ばい傾向。

さらに、居宅介護支援事業所数も平成30年度をピークに減少傾向となっています。

つまり、

ケアマネジャーに求められる役割は大きくなっている一方、それを担う人材や事業所は増えていない

という状況です。

▶八戸市におけるケアマネジャー数も年々減少しています。採用活動も年々困難になってきている印象です。近隣町村では、「ケアマネジャー待機者」が存在するという話も耳にします。ケアマネジャーが見つからず、介護サービスの利用が遅れるリスクがあります。


② 介護予防支援を居宅が直接行えるようになったが、指定はまだ一部

令和6年度から、居宅介護支援事業所が指定を受けることで、介護予防支援を直接実施できるようになりました。

しかし、実際に介護予防支援の指定を受けている居宅介護支援事業所は2割程度にとどまっています。

今後は、総合事業の第一号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)についても、居宅介護支援事業所が市町村から委託を受けて直接実施できるようにする改正が示されています。

また、介護予防ケアマネジメントでは、プロセスの効率化が進められていることを踏まえ、介護予防支援についても効率的な実施に向けた検討が必要とされています。

▶サンパチでも、今後、介護予防支援事業所の指定を受けていくことを検討しています。より主体的かつ効率的に予防ケアマネジメントに取り組んでいくと共に、地域課題に対する役割が益々拡大していく地域包括支援センター(基幹型・委託型)の負担を少しでも軽減できればと考えています。予防プラン作成は介護プラン以上に手間がかかり、時給換算すると、得られる報酬が見合っていない状況です。


③ 主任ケアマネの「管理者要件」も引き続き検討

現在、居宅介護支援事業所の管理者は、原則として主任介護支援専門員であることが求められています。

ただし、令和3年3月31日時点で主任ケアマネではない者が管理者だった事業所については、その管理者が引き続き管理者である場合に限り、令和9年3月31日まで経過措置が設けられています。

一方、主任ケアマネには、他のケアマネへの指導・育成や地域の関係者との連絡調整など、本来期待されている役割があります。

資料では、主任ケアマネが本来の役割を十分に発揮できる環境を整備する必要があるとしており、

居宅介護支援事業所の管理者要件についても、引き続き介護給付費分科会で検討していく

とされています。

▶サンパチは、私が居宅ケアマネ未経験、主任なしで開業しました。現在、代表と管理者の2名が主任介護支援専門員であり、特に課題感はありませんが、この要件が足かせとなり、新規開業ができず、事業所数が増えないという側面はあると思います。


④ ケアマネの更新の仕組みは廃止。ただし研修は継続

資料では、

「ケアマネジャーに係る研修受講を要件とした更新の仕組みは廃止する」

とされています。

ただし、更新の仕組みを廃止しても、専門職として新たな知識や技能を継続的に習得していく重要性は変わらないとして、研修については引き続き定期的な受講を求める考えが示されています。

また、

  • 分割受講
  • 研修時間の縮減
  • オンライン受講の推進
  • 全国統一的な教材の作成

などによって、受講負担を軽減する方向も示されています。

さらに、ケアマネ本人だけでなく、事業者にも、ケアマネが研修を受けるために必要な措置を講じることを求める方向です。

つまり、

「資格を維持するための更新研修」から、「専門職として継続的に学ぶための研修」へ

仕組みが大きく変わることになります。

▶国や誰かに言われて受講する受動的な研修は意味がないと思います。自ら能動的に学んだ時こそ成長につながると思います。サンパチでも、一律に研修を指示するのではなく、本人が必要性を感じ、自ら学ぶことを大切にしています。 国がいくらオンライン教材を作って義務化しても、身にならないでしょう。学びには心の余裕と学ぶメリットが必要です。ケアマネが能動的に学ぶ動機づけと労働環境・報酬、その仕組みづくりが必要だと思います。


⑤ ケアプランデータ連携システムの導入率が急上昇

ケアプランデータ連携システムの全サービスの導入率は、

令和7年12月時点 10.2%

から、

令和8年5月末時点 45.1%

まで急速に上昇しています。

資料では、今後さらにシステムを活用し、

居宅介護支援事業所とサービス事業所等の協働・連携や、地域における連携を通じて業務効率化を図ることが重要

とされています。

その中で、居宅介護支援事業所には主体的な役割が期待されています。

▶処遇改善加算の要件としてシステムを導入させているのですから、そりゃあ、導入率は上昇するでしょう。しかしながら、操作性やUIはお粗末なものです。カイポケデータ連携や、自社でGASで自動化した送信システムのほうが余程、簡単に提供票を送信できます。正直、ケアプランデータ連携システムはできる限り利用したくないモードに入っています。介護情報基盤への統合を含め、大幅なバージョンアップを希望します。


⑥ ケアマネの安全対策・ハラスメント対策

今回の資料では、ケアマネジャーの安全性が脅かされる重大な事件が発生したことも取り上げられています。

これを受けて、厚生労働省は自治体に事務連絡を出し、これまでのハラスメント対策について改めて周知しています。

介護事業者に対しては、

  • 組織として必要な体制を構築する
  • 暴力への対応を含め、ハラスメントの予防や対策に向けた方針・対応を検討する
  • 日頃から地域の関係者と連携する
  • 地域全体で対応できる体制をつくる

ことなどが求められています。

また、ケアマネジャーが利用者宅を複数名で訪問する場合に、国の支援を活用することについても自治体に依頼しています。

ケアマネ個人だけに対応を任せるのではなく、事業所や地域全体で安全を確保する体制づくりが重要になってきています。

▶️複数名訪問の結果、複数名の被害者が出る可能性もあります。場合によっては「訪問しない」「面談しない」という選択肢もあってしかるべきです。事業所や地域全体の体制だけではなく、根本となる国の制度次第で、ケアマネジャーの安全が大きく左右されます。


⑦ 複雑になった「加算」をどうするのか

介護報酬については、これまでの改定によって加算の種類が増え、取得要件も複雑化しています。

資料では、令和6年度介護報酬改定の審議報告を踏まえ、

利用者にとっての分かりやすさ

と、

介護サービス事業者の事務負担軽減

という観点から、報酬体系の簡素化を引き続き検討すべきとされています。

算定率が低い加算の例として、

  • 緊急時等居宅カンファレンス加算
  • 特定事業所加算
  • 退院・退所加算
  • ターミナルケアマネジメント加算

などが挙げられています。

▶各サービスごとの加算の多さはもはや異常で、複雑怪奇です。ケアマネジャーも利用者も混乱しています。改正の度に増やし続けた末の当然の結果です。事務作業と制度を複雑にしている大きな要因です。簡素化することを強く希望します。


上記の現状と課題に対して、今回示された「論点」は大きく2つ

論点① ケアマネ不足の中で、どう提供体制を維持するか

一つ目は、

ケアマネジャーの役割の重要性が増す一方、担い手不足が見込まれる中で、どのように生産性を高めながら、ケアマネが専門性を十分に発揮できるようにするのか

という問題です。

そのうえで、それぞれの地域の実情に応じ、必要なケアマネジメントの提供体制をどう確保していくのかが正式な論点として示されています。

単純に担当件数を増やすという話ではなく、

ICTの活用、業務効率化、役割分担などを進めながら、限られた人材で必要なケアマネジメントをどう維持していくのか

ということが問われているのだと思います。


論点② 算定率の低い加算をどうするか

もう一つの論点は介護報酬です。

資料では、

利用者の分かりやすさや介護サービス事業者の事務負担軽減という観点から、算定率が低い加算についてどのように考えるか

とされています。

ここで注意したいのは、

算定率が低い加算を廃止する、あるいは統合すると決まったわけではない

ということです。

現時点では、あくまで今後検討すべき「論点」として示されています。


まとめ

今回の資料を読んで感じる大きなテーマは、

「ケアマネに求められる役割が大きくなる一方、担い手不足の中で、今後どうやって地域のケアマネジメントを維持していくのか」

ということです。

高齢者の課題は複雑化・複合化し、ケアマネジャーの役割は重要になっています。

しかし、ケアマネジャーの従事者数は横ばい傾向で、居宅介護支援事業所数も平成30年度をピークに減少しています。

一方では、ケアプランデータ連携システムなどICTの活用が急速に進み、業務効率化も求められています。

これまでの検討でも、ケアマネジャーが本来のケアマネジメント業務に注力できるよう、業務の整理やICT等の活用によって負担を軽減しながら、担い手を確保していくことが喫緊の課題とされています。

今回の議論は、単に、

「次の介護報酬はいくらになるのか」

という話だけではありません。

これからケアマネジャーに何を担ってもらうのか。

限られたケアマネジャーで、地域に必要なケアマネジメントをどう維持していくのか。

そして、

ケアマネジャーが本来の専門性を発揮できる環境を、どう作っていくのか。

このあたりが、今後の居宅介護支援を考えるうえで非常に重要なテーマになっていきそうです。


ここまでの国が提示した報酬改定の論点を読んで、皆さんはどう感じましたでしょうか?

現場レベルで考えると、もっと細々した矛盾と無駄な業務がたくさんあるでしょう!といった感があるのではないでしょうか。

・介護プランと予防プランの様式を別々にしている意味は本当にあるのだろうか?(誰が得をしているのか)

・介護認定の遅れにより業務量が増え、サービス利用にも影響が出ている。1次判定、2次判定のプロセスをもっと簡素化できないだろうか?(将来的にすべてAIに置き換わるのではないか)

・福祉用具の購入や貸与に関して、一連のケアマネジメント業務やサービス担当者会議が毎回必要なのだろうか?(軽微な変更」の範囲をもっと明確に、柔軟にできないだろうか)

・特定事業所加算要件の24時間連絡体制は本当に必要だろうか?(休日・夜間の緊急時に対応するのはケアマネ?救急車?警察?)

など、少し考えただけで枚挙にいとまがありません。

長くなってきましたので、また別の日報で考えてみたいと思います。

今回含まれていない改定の本丸?「登録施設介護(予防)支援」についても、後日取り上げます。

 

色々ありますが、せっかくたどり着いたケアマネジャーという仕事をこれからも楽しみながら、介護保険の荒波を一緒に乗りこなしていきましょう。 

今日も一日おつかれさまでした。

 

 

 

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R8.8.16(日)サンパチ日報代表小泉編@お盆と制度改正

R8.8.16(日)サンパチ日報代表小泉編@お盆と制度改正

 

お盆とは無関係な話題で大変恐縮ですが笑、来年度の制度改正に向けて、国の社会保障審議会(介護給付費分科会)が開催されていますが、ケアマネジャーや介護職の皆さんはご覧になっていますでしょうか。

今後の私たちの仕事と生活を大きく左右する可能性のある会議が、密かに?開催されています。
↓審議会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698_00022.html

とはいえ、大量の資料をじっくりご覧になる時間もなかなかないと思いますので、今回は、委員の意見の中から、ケアマネジャーに関するものを抜粋してみました。


ケアマネジャーの業務負担・業務範囲

  • 身寄りのない高齢者の増加などによってケアマネジャーは複雑化した課題への対応で疲弊しており、制度を簡素化して事務負担を減らし、本来の専門業務に注力する時間を確保するとともに、利用者・家族にとっても分かりやすい制度にする必要がある。

 

  • 付き添い、入退院手続、ごみ出し、買い物など、本来業務以外の依頼を無償で対応せざるを得ない状況があり、介護保険で対応できない生活支援は保険内外を混同せず有料サービスとして利用できる仕組みを整備し、「困っているからケアマネジャーが何とかする」という状況を改め、ケアマネジャーが本来の役割に専念できる支援体制を整備する必要がある。

 

  • 利用者・家族も介護負担や生活不安で追い込まれ、その受け止め先がない結果、ケアマネジャーが抱え込む状況が生じており、ケアマネジャーの努力や善意に依存せず、働く人、利用者、家族の全てを守れる制度が必要である。

 

  • 更新制が廃止されても定期的な研修受講義務は残り、正当な理由なく受講しない場合には1年以内の業務従事禁止処分があるため、現場からは「むしろ厳しくなった」との声もあり、この仕組みでケアマネジャーの担い手不足が解消されるのかを検証し、ケアマネジャー本人の声をもっと聞きながら法定研修の在り方をさらに検討する必要がある。

ICT・業務効率化

  • ケアマネジャーが専門性をさらに発揮できるようICT活用と業務効率化を進めるとともに、こうした取組を適切に評価できる介護報酬体系が必要である。

介護予防支援

  • 介護予防支援は、居宅介護支援との報酬・業務量を比較して報酬に見合った業務内容に見直すとともに、作成書類を縮減・簡略化する必要がある。

 

  • 介護予防支援は労力に対する報酬が低く、報酬設定を見直す必要がある。

介護報酬

  • 居宅介護支援の受給者数が増加する一方、事業所数は減少し、ケアマネジャーも高齢化による退職や若年層の減少によって確保が困難となっており、有効求人倍率8.2倍、赤字事業所4割以上という状況を踏まえ、居宅介護支援の基本報酬を引き上げる必要がある。

 

  • 居宅介護支援事業所の約7割が同一法人内サービスを併設するなど、居宅介護支援単独では安定運営しにくい状況にあり、ケアマネジャーが公平な立場からサービスを選択できるよう、法人内サービスに依存しなくても安定経営できる報酬体系が必要である。

 

  • 退院支援、医療連携、困難事例、看取り支援などの日常的業務は、細かな加算ではなく基本報酬で評価するべきである。

 

  • 居宅介護支援の特定事業所加算Ⅰの算定率は1.71%と極めて低く、質の高いケアマネジメントを地域で安定的に提供し、事業所経営を安定させるため、特定事業所加算Ⅰの重度者割合要件を実態に即して緩和する必要がある。

 

  • 特定事業所医療介護連携加算の算定に必要なターミナルケアマネジメント加算の年間15回以上という要件は、事業所規模によって対応可能な看取り件数に限界があるため実態に合っておらず、事業所規模に応じて必要回数を設定するなど要件を見直す必要がある。

 

  • 居宅介護支援で複数名訪問を行った場合の報酬上の加算を創設するべきである。

 


これらは、あくまで委員から出された意見であり、実際の制度改正に結びつくとは限りません。

「審議会は、厚生労働省があらかじめ決めている改正事項のアリバイづくりの場ではないか」

いわゆる、出来レースである、といった声もあり、むしろ、改正に結びつかない場合が多いのかもしれません。

 

これらの意見について、納得、理解できる点もあれば、ちょっと論点ズレてるなと思う点もあります。

皆さんは、いかがでしょうか。正解・不正解ではなく、自分の仕事に対して自分なりの意見を持つことはとても大切です。

私が感じることを、端的に正直に言いますと、

色々大変なことも多いですが、もうこれ以上、私たちの業務を変にいじらないでください、今のままでいいですから。

自分たちの試行錯誤と工夫で、がんばりますから、これ以上、私たちの仕事を私たちの知らないところで変えないでください。そっとしておいてください。

そういった心境です。

特に、今回の意見には入っていない、住宅型有料老人ホームの入居者に対するケアマネジメント「登録施設介護(予防)支援」の創設に関しては、???だらけです。

国の施策に振り回されながら、やっと10年かけて基礎を固めてきたのに、「またか…」といった気持ちです。

 

でも、ここまで築いてきた基礎が崩れるのを反ベソ状態で黙って見ているわけにはいきません。

守るべき社員と利用者がいます。

そういった思いで、審議会等の内容を注視しています。
そして、改正後の新たな戦いに向けてイメージを膨らませています。

今回の改正はまだまだ予想がつかない点が多いですが、それでも、どこの居宅介護支援事業所よりも、柔軟に形を変えながら事業を継続していく自信はあります。

お盆中も気が休まらない日々ですが、先祖への感謝を忘れずに、ランニングと焼肉でもして、明日からの戦いに備えたいと思います。


制度改正同様、この道の先も見通せませんが、それでも前に進むことで、大きな海につながります。

 

 

 

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