7/4(木)サンパチ日報管理者K編@介護業界離れ

7/4(木)サンパチ日報管理者K編@介護業界離れ

AM

定例会議

有料老人ホームモニタリング

認定調査立ち会い

PM

関係団体案内文作成

サービス担当者会議日程調整

6月実績確認

帰宅

【今日のいいこと】

最近、付き合いのある方の退職の話をよく耳にする。離職率が高いと言われる介護業界でたまに聞く話だが、今までと少し違うのは、もう介護業界を離れて、違う職種で働くという人の話をよく耳にするということ。

先月いっぱいで退職し他業種で働くというケアマネジャーや通所相談員、福祉用具専門相談員。
数年ぶりに会うと今は他業種で働いているという元ケアマネジャー。
会う度に、今の職場を退職したい、別の仕事がしたいと言っているケアマネジャーや介護職員。
やること、求められることが年々増えてきて、もう業務についていけないから違う仕事をしたいというケアマネジャー。

日本国民には職業選択の自由が認められているので、やりたい仕事をするのはごく当たり前かつ自然なことであり、世界ではGAFAをはじめIT系企業などの発展、人気はすさまじいものがあるが、国が舵取りをする日本の社会保障分野の働く現場の状況はこういった一面があるのが現実。

現在、ケアマネジャーは介護保険サービスをできる限り利用せず、それ以外のインフォーマルサービスを活用するよう、もっと言うと創り出すように国から求めれている。インフォーマルサービスの筆頭は、家族や地域の人々による支援である。国のお金がかからない支援である。

一方、最近は、国民の介護離職を防がなければ、日本の労働力やGDPは危機的な状況となるため、ケアマネジャーの役割として、家族の介護離職を防ぐ支援を強化するよう指導していかなければならないとう国の流れがある。

区分支給限度額は、要介護度別に必要となるサービスの量を基準として算出されたものであったはずが、なるべく利用しないのが良いケアマネジメントとされる向きもある。

このままでは将来的に財政破綻するという声もある介護保険制度。今となっては必要不可欠な制度となったが、当初の国の想定を超えたさまざまな矛盾とひずみを抱える制度となっている。そのひずみが現場の従事者にも及んでいる。

今現在だけを見るのではなく、自分の子供たちの時代やその先の時代を見通した上で、いちケアマネジャーとして、いち事業所として、いち社会福祉士として、どのようなケアマネジメント、どのような事業所運営、どのようなソーシャルワークを展開していくべきか、そういったマクロの視点で、ひとりひとりが考えていく必要がある。

日々の仕事に忙殺されずに、常に視点を変え、違った見方をすることを習慣化していきたい。

今日も一日おつかれさまでした。

7/3(水)サンパチ日報社員S編@悠湯の里編

7/3(水)サンパチ日報社員S編@悠湯の里編

AM

実績入力

サービス付高齢者向け住宅悠湯の里見学

サンパチ物品購入

デイサービス体験利用日程調整

PM

施設見学日程調整

実績入力

クリニックへ連絡、主治医へアポイントメントを取る

訪問介護事業所連絡

支援経過記録、実績入力

帰宅

【今日のいいこと】
今日は、サービス付高齢者向け住宅『悠湯の里』を見学。
一人暮らしに不安を感じ、施設を希望している担当利用者に提案できればと、管理者のモニタリングに同行する。
施設に足を入れると、ほのかに温泉の香りが楽しめ、広々としたエントランスは、まさに温泉宿。
源泉かけ流し天然温泉は、大浴場と個浴、そして夏期には露天風呂も楽しめる。ご家族の訪問時は、一緒に入ることも可能であるとのこと。
各部屋には居室内電話が設置されており、IHコンロの設置もある(居室のタイプにより)。
部屋も広々として、お風呂好きにはたまらない、毎日が湯治の気分である。

念願のサンパチ家族対抗BBQ大会も5月に開催できたし、今度はサンパチ社員・家族温泉旅行ができたらいいなと思いながら、見学を終える…。

今日も一日おつかれさまでした!

7/2(火)サンパチ日報管理者K編

7/2(火)サンパチ日報管理者K編

AM

家族連絡調整

要介護認定更新申請書3件作成

有料老人ホーム訪問
歩行状態評価(デイケアPT・施設長)

 

PM

要介護認定更新申請書1件作成

八介協理事会

支援経過記録

研修講師補助準備

帰宅

【今日のいいこと】

昨夜のサンパチ総決起集会の余韻も残しつつ、ケアマネ業務から関係団体の活動、県庁研修補助の準備に取り組んだ一日。

毎月、要介護認定更新申請書を作成するのが、ケアマネジャーの仕事となっている。4件作成するのに半日近く費やす。家族や医療機関、サービス担当者との連絡調整などしながら。

八戸市のホームページには要介護認定申請について、
「本人または家族が申請するか、地域包括支援センター(高齢者支援センター)や指定居宅介護支援事業者などに代行してもらいます。」
とある。

介護保険法では、
(要介護認定の更新)
第二十八条 
2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(以下「要介護更新認定」という。)の申請をすることができる。
(中略)指定居宅介護支援事業者(中略)に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
とあり、

八戸市の運営基準には
「指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。」

とあり、結果、ほぼ100%毎月のケアマネジャーの書類作成業務の一つとなっている。作成には多くの時間を要する。代行申請すると、窓口で細かくチェックを受け、訂正を求められるため、何度も何度も見直しチェックする必要がある。

 

ちなみに、認定調査は、

介護保険法
第二十七条
2 市町村は、前項(要介護認定)の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。

とあるが、

第二十八条
5 市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

とある。

当然ながら、認定調査は保険者の役割であるが、居宅介護支援事業所等のケアマネジャーに委託することができることとなっており、結果、毎月のケアマネジャーの業務に付加される形となっている。認定調査自体とその後の記録には相当の時間を要する。調査書提出後、細かいチェックがなされ、照会という保険者からのツッコミが入る。

サンパチでは、当然ながら、ケアマネジャーの本来の業務である担当利用者様のケアマネジメント業務を最優先し、認定調査委託は月1件程度である。というより、1件しかできない状況。事業所の生産性が低いのかもしれない。

一部では、認定調査がケアマネジャーの業務であり、役割または義務であると誤認されているような一面もあるが、当たり前ながら、認定調査は介護保険法に定められた保険者の責務である。

多岐に渡るケアマネジャーの仕事。

その内容を精査し、生産性を高めなければ、本来の役割である利用者のケアマネジメントに支障がでかねない。まだまだ精進します。

 

今日も一日お疲れさまでした。