R7.9.18(木)サンパチ日報代表小泉編@エビデンス
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面談
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帰宅
【今日のいいこと】
突然ですが、ケアマネジャーの仕事、特にケアマネジメント手順と、加算要件関係は、とにかく根拠、「一に根拠、二に根拠」だと日々痛感しています。
先日、訪問先で、他法人のケアマネさんと話していると以下の話題がでました。
①「ケアプランの期間は、長期1年、短期6ヶ月より長くても良いのか?」
②「ケアマネの初回加算は2ヶ月以上実績がなかった場合も算定できるのか?」
ネット検索すると、どちらもOKとの内容が多かったが、周囲のケアマネさんに聞いても、OKとの確信が持てなかったとのこと。
もちろん、どちらもOKでして、
①に関しては、R3改正後の国の「居宅サービス計画書標準様式及び記載要領」が根拠となります。
3 (「長期目標」及び「短期目標」に付する)「期間」
「長期目標」の「期間」は、「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」を、いつまでに、どのレベルまで解決するのかの期間を記載する。 「短期目標」の「期間」は、「長期目標」の達成のために踏むべき段階として設定した「短期目標」の達成期限を記載する。
また、原則として開始時期と終了時期を記入することとし、終了時期が特定できない場合等にあっては、開始時期のみ記載する等として取り扱って差し支えないものとする。
なお、期間の設定においては「認定の有効期間」も考慮するものとする。
よって、1年とか6ヶ月とかという決まりはありません。八戸市には独自ルールはありません。認定有効期間を考慮するだけということになります。
②に関しては、費用算定基準や留意事項通知に記載がありませんが、介護保険最新情報Vol.69 平成21年4月改定関係Q&A (Vol.1)が根拠資料となります。
(問62)
初回加算において 新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考え方について示されたい
(答)
契約の有無に関わらず 当該利用者について 過去二月以上 当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず 居宅介護支援が算定されていない場合に当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指す
なお 介護予防支援における初回加算についても 同様の扱いとする
よって、こちらも、誰がなんと言おうと算定できます。ちなみに、居宅サービス計画とは第1表から3表までではなく、第1表から7表までですから利用票も含みます。
私もひとりでケアマネを始めた時には、この辺の理解が確実にできていませんでした。
10年目を迎え、少しは理解が深まってきました。
ということで、ケアマネ業務は常に根拠に基づく必要があります。
サンパチでも、法令に関しては、
「代表や管理者が言うことも鵜呑みにしない!信じるのは法令のみ!」
と話しています。
とはいえ、介護保険関係の法令は、運営基準に解釈通知、費用算定通知に留意事項通知、Q&Aが介護保険創設2000年から蓄積され、膨大な量となっています。
そこでサンパチではそれらをAIを活用し、簡単に検索、確認できるオリジナルのNotebookLMを活用しています。くわしい活用方法は後日ご説明します。機会があれば笑
法令検索と理解は労力と時間がかかりがちですが、逆を言うと、法令通り仕事をするだけなので、捉えようによっては、ラクなのかもしれません。
ケアマネの皆さん、これからも、協力、連携しあって、コンプライアンスとケアマネジメントの向上に共に取り組んでいきましょう。
今日も一日おつかれさまでした。





