R3.4.7(水)サンパチ日報管理者K編@介護保険制度改正

R3.4.7(水)サンパチ日報管理者K編@介護保険制度改正

 

AM

Zoom朝礼

内定者オリエンテーション

 

PM

自宅訪問モニタリング

自宅訪問モニタリング

記録

県届出書類作成

給与振込手続き

帰宅

 

【今日のいいこと】

日々のケアマネジメント業務と介護保険制度改正の波に呑まれ、長らく日報更新をサボっておりました。申し訳ありません。

 

日報をサボってしまうほどの忙しい毎日、ケアマネジャーとしても、役員としても、嬉しい悲鳴です。

 

 

3年ごとの介護保険制度改正、いつもながら、全日本がバタバタしています。

 

改正内容もさることながら、そもそも論として、介護保険には、何と何の基準があって、それらを読み解くためには何があって、さらに詳細な取り扱いの疑問点を明らかにするために何がある、という、費用算定基準と人員設備運営基準、それぞれの解釈通知、そして、Q&Aが存在する、という法令の体系を理解できていないと、ケアマネジャーとしてコンプライアンスを維持するのは難しいと思います。

 

私も日々勉強の毎日で、わからないことも多くありますが、上記の法令の構成を理解していることで、どんなことでも自分で調べることができます。

 

まずは、介護報酬のことなら費用算定基準を、ケアマネジメント業務のことなら人員運営基準を確認、次に、解釈通知(〜基準について)を確認、最後にQ&Aや通知文を確認。

 

それでもどうしてもわからなければ、保険者へ質問といった流れになります。

 

実際は、その前に先輩や仲間のケアマネにLINEで聞きまくるという過程がありますが、大切なのは、あくまでも参考情報であって、それを鵜呑みにしない、国や保険者の基準や通知しか信じない、もう誰も信じない、ということです。

 

今回の改正においても、沢山の改正がなされた中での優先順位をつけるために、まずは、①どの改正内容が運営基準減算なのか、②運営規程記載事項の改正点は何か、これらが明確になって初めて重要事項説明書の変更点が明らかになります。

 

大は小をかねる、とばかりに、よくわからないからあれもこれも重要事項説明書や運営規程に追加していると、3年ごとの改正の度にページ数は増え続け、減らすことは中々できないため、10年後、20年後は、説明する側も、説明をされる側も大変なことになります。

 

とはいえ、うちの運営規程や重要事項説明書も、保険者から不足の指摘があるかもしれませんが、その時は、素直に認め、加筆修正します。

 

もちろん、お金を返してくださいの運営基準減算に該当する点だけは、しっかりおさえています。

 

 

そんなこんなで、最近のサンパチのビッグニュースは、ケアマネジャー5人目が内定しました。

 

5月デビューとなります。

 

こんな感じで話のくどいおじさんが管理するサンパチに、また新しい爽やかな春の風が吹き込むことになります。

 

とても楽しみです。

 

今日も一日おつかれさまでした。

 

 

↓うれしい春のいただきもの

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R3.3.14(日)サンパチ日報管理者K編@成年後見人材育成研修③

 

R3.3.14(日)サンパチ日報管理者K編@成年後見人材育成研修③

 

AM
PM

新潟県社会福祉士会
成年後見人材育成研修

 

【今日のいいこと】

本日は自宅にて、新潟県社会福祉士会主催の成年後見人材育成研修3日目をオンラインで受講させていただきました。

途中、コーヒーをぶちまけ、一人慌てふためくというトラブルに見舞われましたが、画面上では、至って冷静沈着、平静を装うことができ、オンライン研修にもだいぶ慣れてきました。

 

 

・後見人就任時の活動
 推定相続人への手紙(就任の挨拶)
 (経緯、今後の支援方針、後見人としてできること、できないこと等)
 民生委員、駐在、菩提寺への挨拶
 本人への延命や手術、終の棲家(施設・病院・自宅等)に関する意思確認

・成年被後見人の確定申告における特別障害控除の申告

生活保護境界層の介護保険制度における措置の活用

・結婚式・披露宴を行うなど、社会的には夫婦と認められる実態がありながら、婚姻届を提出していない場合には、法律上の夫婦とは認められないが、内縁の夫婦に該当する。

・内縁の夫婦には相続権は認められないが、いわゆる特別縁故者として、遺産の分与を受けられる可能性はある。

・相続時、遺言がある場合は遺言に従って分割。場合によっては、相続人全員の協議により、遺言の内容と 異なる分割をすることも可能。

・遺産分割前の預貯金の払い戻し制度(民法909条の2、平成30年改正により新設)
各共同相続人は、原則として、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に、当該払い戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額について、単独で払い戻すことができる。 ただし、同一の金融機関から払い戻しができる上限額は150万円。

・被相続人の所有財産は原則すべて遺産となるが、被後見人死亡の際の生命保険金は、原則、遺産とみなされない。

・法定相続分(民法900条)
配偶者は、子がいるときは、遺産の半分。子がおらず、親がいるときは、3分の2。子も親もおらず、兄弟がいるときは、4分の3。

・相続の開始があったことを知った時(被相続人が死亡した時)から、原則3か 月以内に限定承認も放棄もしなければ、自動的に単純承認したことになる。ただし、3か月経過後、金銭債務(借金)があることが判明した場合、特例的に相続放棄が認められる場合がある。

・寄与分とは 民法904条の2は、相続人のうち、被相続人の遺産の増加または維持に寄与した者について、それを相続分に加算することを認めている。 ただし、被相続人との身分関係や生活関係に応じて通常期待される程度を超える貢献がなければ、特別の寄与とは認められない。

・「私たちの事を私たち抜きで決めないで(Nothing About us without us)」→障害者権利条約

 

 

 

本日も新潟県社会福祉士会様のご尽力により、有意義な研修を受講することができました。

日々の市民後見人活動と照らし合わせながら、学びと気づきを得ることができましたので、明日からさっそく具体的に取り入れていきたいと思います。

 

今日も一日おつかれさまでした!

 

 

 

 

 

R3.2.27(土)サンパチ日報管理者K編@成年後見人材育成研修②


R3.2.27(土)サンパチ日報管理者K編@成年後見人材育成研修②

 

AM・PM

成年後見人材育成研修2日目
(Zoomオンライン研修)

 

 

【今日のいいこと】

本日は第2日目ということで、新潟県を中心に、青森、岩手、岡山、香川、熊本、群馬、島根、広島、山口、山梨から70名弱の受講生と共に、司法書士、社会福祉士、裁判所職員からの講義を自宅寝室から聴講しました。

 

本日は、

・財産法の基礎
・財産管理のための知識
・後見実務の実際1
・家庭裁判所の実務の理解

といったテーマでした。

 

・相続放棄は、亡くなってから3ヶ月以内、通知が届いてから3ヶ月以内ではなく、事実を把握してから3ヶ月以内。

 

・後見人就任前の準備として、遺言の有無の確認も重要。遺言の内容が不明の場合は、できる限り財産を動かさない等の対応となる。

 

・後見人選任後の財産調査項目は、
①預貯金②不動産③貸借契約④自動車⑤保険関係⑥負債

 

・直近に親族が亡くなっている場合は、相続の調査も必要となる。(また、被後見人が相続人となりうる親族の確認)

 

・口座が不明な場合は、近所の金融機関等にあたりをつけて、照会を行う場合もある。

 

・不動産が不明な場合は市役所における名寄帳で非課税物件含め調査。

 

・境界が不明な場合の調査の必要性の有無も確認。

 

・賃貸物件の場合は、敷金の確認。

 

・自動車が所在不明の場合は、陸運局にて調査。放置しておくと自動車税が毎年課税されるため、一時登録抹消手続きを実施。家族が利用している場合の名義変更等。

 

・負債の調査委は、信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)に開示請求することも可能。個人間の負債に注意。

 

・不動産が居住用不動産に該当する場合は、家庭裁判所の許可が必要。 許可を得ない処分は無効となる。アパート貸借契約解除も該当。

 

・譲渡所得の申告は要注意。被後見人は特別障害者控除の対象となる。市県民税非課税となる場合もある。

 

・扶養義務にかかる支出については、生活保護基準が目安となる。

 

・債務がある場合の消滅時効の確認、債務承認に注意。

 

・死後の埋葬、火葬等の契約の家庭裁判所への許可申立ては、事後申立てでも可。

 

・死後の「債務弁済のための本人名義の預貯金の払戻し」は、現金であれば許可申立て不要。

 

・その他、死後事務をやらざるを得ないが、その根拠は、
(委任の終了後の処分)
民法第654条
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならな い。
(事務管理)
民法第697条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方 法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならな い。

2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができると きは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

 

・被後見人が経営者であった場合、法人財産や株の確認も必要。必要に応じ、休眠会社届け出を行うもこともある。

 

・「本人にとって最善の方法」と「後見人として最善の支援」は必ずしも同一ではない。

 

・家屋を処分する場合は、解体費用がかかることから、隣地などに購入を打診する方法もある。

 

・土地売却の際は、不動産業者に適切な仲介、契約を依頼すると、後々のトラブルを回避でき、確実。

 

・車の売却は家庭裁判所の許可は不要。

 

 

特に実際に活動している、司法書士、社会福祉士の、実践に即した報告、説明には、新たに得る知識多くありました。

 

社会福祉士は法律の専門家ではありませんが、最低限度の法律知識を身に付けておくことで「今、直面している課題は法律問題であり、法律専門家に相談する等の必要がある」または、「家庭裁判所の指示や許可を仰ぐべきものだ」ということに気付く能力を身につけておくことが非常に重要であると感じました。

 

そして、これは、利用者の生活全般に関わるケアマネジャーも同様です。

 

今後の成年後見活動とケアマネジメントに大いに役立てていきたいと思います。

 

今日も一日おつかれさまでした。

 

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