R7.9.22(月)サンパチ日報代表小泉編@シャドウ・ワーク
AM
朝礼
↓
サービス担当者会議
↓
記録作成
PM
ケアマネ利用者面談
↓
被後見人自宅確認
↓
記録作成
↓
帰宅
【今日のいいこと】
今日はケアマネ業務と成年後見業務の日。
ケアマネ常勤要件に則り、それぞれの時間を区分し、勤務しています。
ケアマネとして担当者会議と面談後、成年後見人として、被後見人の空き家となっている自宅へ。
ガス業者による器具の水抜きや安全点検に立ち会いました。
草木が生い茂る庭をかき分け、自宅内では小バエが飛ぶ中、あまり見たことのない虫に数か所刺されながら、任務を完了しました。
この不動産管理という行為は、成年後見人としては本来業務ですが、これがもしケアマネジャーの立場だとすれば、本来業務とは言えず、業務から逸脱した行為であり、いわゆるシャドウ・ワークの範疇に入ると思います。
ケアマネジャーの本来業務とは何か?
これをすべて完璧に答えることができる人は少ないと思いますが、ケアプラン作成にかかる一連の業務に加え、改正ごとに追加される運営基準に記載された事項も本来業務の一環と言えると思います。
しかし、ケアマネジャーは運営基準に記載のない業務も担っている場面が多くあります。
シャドウ・ワークを自ら行っている場合もあれば、他から求められて仕方なく行っている場合もあります。
過去には、利用者と配偶者との夫婦喧嘩(DV)の仲裁をしたり、最近では、利用者と身元引受人(財産管理人)との金銭的トラブルの仲裁をしたり、これらは利用者のQOLのために、私が自ら必要と判断し行っています。
障害制度、医療制度、生活保護制度、、、etcの代行申請や諸手続きなど、挙げるとキリがありません。
シャドウ・ワークが巷で話題ですが、皆さんはケアマネジャーの本来業務を正確に理解していますか?
この乱文日報をわざわざご覧いただいている皆さんのために特別に笑、「運営基準&解釈通知サンパチNotebookLM」に、ケアマネジャーの本来業務を抽出してもらいました。

※AIですので抜け漏れがある可能性があることをご了承ください
【ケアマネジャーの本来業務一覧】
相談・契約時の説明と同意取得
・事業所の運営規程の概要や重要事項を利用申込者や家族に文書で説明し、同意を得る。
・居宅サービス計画の方針や、複数の事業者紹介を求められること等を説明し、理解を得る。
・過去6ヶ月のサービス導入割合や、特定事業者への集中割合等を説明し、理解を得るよう努める。
・入院時にケアマネジャーの連絡先を病院に伝えるよう、事前に利用者に依頼する。
受給資格等の確認
・被保険者証により、被保険者資格、要介護認定の有無、有効期間を確認する。
要介護認定の申請援助
・利用申込者の意思を踏まえ、要介護認定の新規・更新申請に必要な協力・援助を行う。
サービス提供困難時の対応
・自事業所でのサービス提供が困難な場合、他の事業者を紹介する等の措置を講じる。
課題分析(アセスメント)の実施
・利用者の居宅を訪問し、利用者・家族と面接して、有する能力や環境を評価し、解決すべき課題を把握する。
情報提供
・利用者のサービス選択に資するよう、地域のサービス事業者に関する情報(内容、利用料等)を公正中立に提供する。
居宅サービス計画原案の作成
・アセスメント結果等に基づき、サービス目標や内容、利用料等を盛り込んだ計画の原案を作成する。
・介護保険サービス以外の保健医療・福祉サービス等も計画に位置付けるよう努める。
サービス担当者会議の開催
・計画原案について、利用者・家族やサービス担当者等と情報を共有し、専門的見地からの意見を求める。
計画の説明・同意・交付
・計画原案の内容を説明し、文書で利用者の同意を得る。
・作成した居宅サービス計画を、利用者及びサービス担当者に交付する。
個別サービス計画の提出依頼
・サービス担当者に対し、訪問介護計画等の個別サービス計画の提出を求める。
実施状況の把握(モニタリング)
・少なくとも月1回、利用者の居宅を訪問して面接し、継続的なアセスメントを行う。
・少なくとも月1回、モニタリングの結果を記録する。
・必要に応じ、計画の変更、サービス事業者等との連絡調整を行う。
医療・多職種連携
・利用者の服薬状況等の情報を、同意を得て主治医や歯科医師、薬剤師に提供する。
・医療サービスの利用を希望する場合等には、主治医等の意見を求める。
・医療サービスを計画に位置付ける際は、主治医等の指示を確認する。
計画の変更
・要介護更新認定や区分変更認定を受けた場合等にサービス担当者会議を開催し、計画変更の必要性を検討する。
・計画を変更する際は、原則として新規作成時の一連の業務を行う。
介護保険施設等との連携
・居宅生活が困難になった利用者に対し、介護保険施設への紹介等を行う。
・施設等から退院・退所する要介護者からの依頼に応じ、円滑な在宅生活への移行を援助する。
・要支援認定を受けた利用者について、指定介護予防支援事業者と情報連携を図る。
地域ケア会議への協力
・地域ケア会議から求めがあった場合、資料提供等に協力するよう努める。
給付管理業務
・居宅サービス計画に位置付けた法定代理受領サービスに関する情報(給付管理票)を、毎月、市町村等に提出する。
市町村への届出・通知
・一定回数以上の訪問介護等を計画に位置付ける場合、妥当性を検討し、理由を記載した計画を市町村に届け出る。
・利用者が不正受給を行った場合等に、意見を付して市町村に通知する。
記録の整備と保存
・アセスメント、サービス担当者会議、モニタリング等の記録を含む居宅介護支援台帳等を整備し、完結の日から2年間保存する。
・苦情、事故、身体的拘束等に関する記録を整備・保存する
苦情対応
・自らが提供した支援や計画上のサービス等に対する利用者・家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応する。
・国民健康保険団体連合会への苦情申立てについて、利用者に必要な援助を行う。
事故発生時の対応
・事故発生時は速やかに市町村、家族等へ連絡し、必要な措置を講じる。
・賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う
虐待の防止
・虐待等の早期発見に努め、発生時には速やかに市町村に通報するなど、迅速かつ適切な対応を行う。
いかがでしょう。
当たり前に行っているものもあれば、あまり意識できていない事柄もあったのではないでしょうか。
例えば、特定事業所加算を算定していればさらに要件となる業務が増えますが、基本的には上記が、国が定めるケアマネジャーの基本的な本来業務と言えると思います。
ここに記載がない事項は基本的にシャドウ・ワークということになります。
そもそも、シャドウ・ワークの定義とは?(AIの回答)
「シャドウ・ワーク(shadow work)」とは、経済学者イヴァン・イリイチが提唱した概念で、次のように整理できます。
定義
シャドウ・ワークとは、本来は市場で対価を払って提供されるはずのサービスを、私たちが無償で担わされている労働を指します。社会において「見えにくい(shadow)」形で存在しており、家事やケア、各種手続きなどが典型例です。
同時に、
シャドウ・ワークは「賃金が支払われない労働」でありながら、社会や経済の維持に不可欠と考えられます。
「その労働は私の役割ではありません」
では、社会や人の命は維持できない場合があります。
大切なのは、
「誰がその労働を担うべきなのか」
社会全体で問題提起し、考えていくことだと思います。
道端で人が倒れている。
私は医者じゃない、看護師じゃない、または、お金がもらえないから、と言って知らないフリができるか?
答えはもちろんNOです。
倫理的、人道的観点から、助けるために、自分が何者であろうと、なりふり構わず全力を尽くすことになります。
ケアマネジャーとしては、まずは本来業務(運営基準)を正しく理解すること。
↓
本来業務以外の業務を依頼された時には「これはシャドウ・ワークである」と認識すること。
↓
安易に請け負わず、本人・家族のストレングスを生かす、または、専門家や窓口、社会資源につなぐこと。
↓
それでも解決できず、生命やQOLを著しく損なう恐れがあるのならば、所属組織の承認を受けた上で、専門職倫理に反しない範囲で最低限で、その労働を担う。
といったところでしょうか。
自分の職務範囲、本来業務も分からぬまま、現場に立たされ、責任を負わされ、ボロボロになるケアマネジャーだけにはなってほしくないと強く思います。
こういった基礎的な部分でありながら、意外と理解できていない点を時々振り返りながら、ケアマネジャーの業務を整理していきたいと思います。皆が長く働き続けられるために。
今日も一日おつかれさまでした。


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