とても意義ある研修に参加してきました。
結論
「記録の在り方は基準を読むと見えてくる」
【今日の学びと気づき、自分なりの解釈】
・一連のケアマネジメント業務の中で、減算につながる業務とそうでない業務を正しく理解し、メリハリのある業務を実施していく。
・要介護認定申請代行も支援経過に漏れなく記載。
・課題分析には「その有する能力」すなわち、現在の状況だけでなく、「現在していないができそうなこと」を適切に把握。
・居宅サービス計画は、複数の居宅サービス事業所を想定し、選定理由を説明できるよう作成。
・「サービス担当者会議の要点」には、①(更新時)計画変更の必要性、②利用者情報の共有、③居宅サービス原案の内容、④福祉用具貸与の必要性の記載が必須。
・居宅サービス計画書(1)の標準様式には同意欄はない。利用票(第6表)への捺印で可とされている。
・利用者に同意能力がない場合は、「代理人〇〇〇〇(続柄:〇〇)」と記入。
・料金改定時の利用者への説明と同意は必須。
・利用者の自宅で行える業務はできる限り行い事業所での業務を減らす。例:ショートステイ予約など
・定期的に自主点検を実施。
・ケアマネジャーの事故であるのは、利用者宅に車をぶつけたなどの物損事故。苦情、事故などがなくても様式だけは準備。
・個人情報利用同意書の個人情報提供先に薬剤師も含める。