R3.1.31(日)サンパチ日報管理者K編@成年後見人材育成研修①

R3.1.31(日)サンパチ日報管理者K編@成年後見人材育成研修①

 

AM

成年後見人材育成研修

 

PM

成年後見人材育成研修

 

【今日のいいこと】

本日は、新型コロナウィルスの影響で延期となり受講できずにいた成年後見人材育成研修を、新潟県社会福祉士会さんのご厚意によりZoomにて受講させていただきました。

 

Zoom研修が4日間と、事前課題、修了試験といった内容です。

 

本来であれば、新潟県や青森市に行って受講しなければならない研修ですので、Zoomで開催していただけるのはとてもありがたく、自宅から受講しました。

 

 

 

本日は第1日目、新潟県を中心に、青森、岩手、岡山、香川、熊本、群馬、島根、広島、山口、山梨から70名弱の受講生と共に、弁護士、医師、社会福祉士からの講義を自宅寝室から拝聴しました。すごい時代になりました。

 

4日目は、Zoomによるグループワークもあるので、今から南部町訛りが心配です。

 

 

 

・民法858条の身上配慮義務→「本人の保護」と「本人の意志・自己決定の尊重」の両立。
両者が対立する場合には、本人の最善の利益(べストインタレスト)の実現を考える。
例:介護施設で生活することが安全だが、本人は自宅で生活したいなど。

・自己決定の尊重には、「決定しない自由」「今すぐ決定しない自由」の尊重も含まれる。

成年後見制度が、本人の自己決定、基本的人権を侵害してしまう可能性。

意思決定支援システムへの転換。

 

・国際的に認知症の用語は、Dementia→NCDsへ改定されている。

・HDS-RやMMSEなどは本来スクーリングテストであり、認知症の疑いがあるので、さらにより精密な検査をしなさい、というほどの意義であり、これだけで診断や重症度判定をするのは本来間違いである。
本人のコンディションや、やる気、検者の腕前に左右される、
もともとの知的レベルや教育年数に左右され、もともと知的に高かった人では多少認知機能低下していても容易にパスしてしまうことも多い。
以前と比べて「低下」したかどうかが重要。

 

・障害者権利条約
批准国は、成年後見制度を含む代行決定制度から、「支援付き意思決定(意思決定支援)制度」への転換が求められている。

・賢明でない判断意思決定能力の欠如

本人中心主義(Person Centered)
 →意思決定の中心には常に本人がいる。

・民法上、成年後見人に、居所指定権はない。

・本人の最善の利益から最善の選択
→チームで意思代行支援をしていく。

 

 

 

現在、市民後見人として活動していますが、今回受講したことで改めて、本人の意思決定の尊重、ベストインタレストが実現できない場合、成年後見制度は権利侵害を助長してしまう可能性があることの危うさ、怖さを再認識しました。

これはケアマネジメントに通ずる部分も多分にありますが、意思決定支援の理解と活用について、今後も継続して学んでいきたいと思います。

 

今日も一日おつかれさまでした。

 

→日報一覧はこちらから