R3.1.18(月)サンパチ日報管理者K編@通院時情報連携加算(報酬改定)
AM
Zoom朝礼
↓
有料老人ホームモニタリング
↓
有料老人ホームサービス担当者会議
↓
有料老人ホームモニタリング
↓
出社
PM
有料老人ホームモニタリング
↓
社会保障審議会介護給付費分科会
↓
モニタリングシート記録
↓
支援経過記録
↓
サービス担当者会議録記録
↓
給与支払い報告書作成
↓
帰宅
【今日のいいこと】
今週は、モニタリング訪問のラストスパートの週ということで、朝から精力的に訪問を重ね、サービス担当者会議含め、予定通りの件数を終了することができました。
午後は、厚生労働省の介護給付費分科会があり、本日いよいよ、三年に一度改定される介護報酬が示されるということで、YouTubeでの配信を傍聴しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
居宅介護支援の新たな加算として、利用者の通院に同行した際の評価が新設されました。
◆通院時情報連携加算◆
○50単位【新設】(1月につき)
・利用者1人につき、1月に1回の算定を限度とする。
・利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画(ケアプラン)に記録した場合。
50単位=当地域では500円
金額だけ見れば、微々たるもので、加算をとるために通院同行しようとはなりませんが、今まで、加算なしで通院同行していたものが、ゼロ→介護報酬が発生するという意味では大きいと思います。
今後、Q&Aが出ると思いますが、この加算は、訪問診療の同席は対象であるのか?対象であれば、集合住宅での訪問診療などドクターにケアマネジャーがずっと付いて回るといったことになるのか?対象外であればその主旨に反するのではないか?といった疑問もあります。
同行の必要性の基準は?必要性がなくとも同行することで加算を多数算定できるのか?利用者や家族、関係者から同行を求められたら必ず同行しなければならないのか?
といった疑問もわいてきます。
現在、通院同行するのは、年数回程度ですが、加算の新設に左右されず、今までどおり、その必要性に応じ、実施していきたいと思います。
今日も一日おつかれさまでした。