AM
被後見人のケアマネジャーと連絡調整
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高齢者支援センターケアプラン提出
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事業所内ケアプランチェック
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ケアプラン作成
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自宅モニタリング
PM
ケアプラン作成
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サービス担当者会議
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サービス担当者会議
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支援経過記録
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サービス担当者会議日程調整
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支援経過記録
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帰宅
【今日のいいこと】
新規サービス担当者会議2件、新しいご縁に感謝。
同僚ケアマネジャーのケースで、他事業所から来月1日からの担当引継ぎのため今月担当者会議開催予定。現在、認定更新中で来月認定確定予定。その際、1ヶ月以内に担当者会議を2回開催する必要があるのかどうかという疑問。
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※ケアマネジメントのプロセスの在り方について(八戸市作成)より
【サービス担当者会議を開催せず、担当者への照会で済ませることができるやむを得ない理由の場合の例】
<新規作成、変更、要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定
・開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、参加が得られなかった場合
・末期の悪性腫瘍の患者に限り、主治医等が1ヶ月以内に日常生活上の障害が出現すると判
断し、介護支援専門員が 照会等により意見を求めることが必要と判断した場合<要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定>
・居宅サービス計画変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合
例:サービスの追加により、アセスメント・サービス担当者会議の開催を経て 11 月 21 日居宅サービス計画変更。 11 月 30 日更新認定を受ける。<変更>
・利用者の状態に大きな変化が見られない等における 軽微な変更の場合等
※軽微な変更の場合とは 介護保険最新情報 Vol.155 に例示されています。
【軽微な変更と判断した場合】
居宅サービス計画の訂正方法は、以下を参考としてください。
・軽微な変更と判断した日付、変更箇所を記載する
・期間や頻度等に二重線を引き、見え消し修正する等
→ただし、利用者、その家族、サービス提供事業所へ、軽微な変更により、居宅サービス計画の作成やサービス担当者会議の開催を行わない旨を連絡するとともに、軽微な変更
とした根拠等を支援経過等に記録することが必要です。*************************************
例では、10日程度になっているが、○○日以内といった具体的な提示はない。20日では?30日では?あえて10日にしているということは10日以内であればという意図なのか。。こういった果て無き疑問に日々向き合い、悩むケアマネジャー。
明確な正解のない仕事。だから面白いのか、だから大変なのか、答えはない。人が相手だからこそ、曖昧な面も多いケアマネジャーの業務。曖昧だからこそ、その手順を上手に利用、判断するのはケアマネジャー。明確な根拠と自信を持って、この曖昧さを逆手に取った、生産性の高いケアマネジメントを目指さなければ、先はない。
今日も一日おつかれさまでした。