9/20(金)サンパチ日報新人社員SY編@八戸地域市民後見人養成研修③

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【基礎研修:3日目】
基礎研修も3日目となりました。
事業所から研修会場まで歩いて通っているのですが(徒歩3分)、秋らしい冷たい風が身に染みるようになってきました。

既に、厚手のパーカーを着始めているので、道行く半そでの方を見かけると密かにホッカイロを渡したい衝動に駆られます。

さて、本日はこのような研修内容となっておりました。

個人的には、見ているだけで頭が痛くなりそうなタイトルでしたが、先生のオンとオフのきいたお話が巧みでしたので、頭痛が引き起こされる事なく無事に講義を終えられました。

項目としては、契約の拘束力や消費者契約法、代理権、遺産分割など多岐に渡ったのですが、その中から善管注意義務を紹介したいと思います。

これは、業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務という意味だそうです。

後見人として活動する際は、制度を必要とする方の財産管理を行うので、自分の財産を管理する以上の配慮が課されるという事です。

また、万が一この義務を怠り損害を与えてしまった場合には、損害賠償責任を負う事となります。

自分の財産管理もあやふやなのに…と不安に襲われる中、この義務は民法644条に位置しているので、後見活動に限定された話ではないはずです。

普段の業務に落とし込むならば、介護支援専門員として利用者様へのサービス提供や書類の代行手続きなどが当てはまるならば、どこまで自分は義務を果たせているのか…(汗)

胃が痛くなってきた気がするので、話を研修に戻します。
「あまりネガティブなことは言いたくないけれども、後見人としての活動は正直大変ですよ。」という、先生方の合致した意見を講義の中で聞き、少し今後の活動についての決心が揺らぎそうでしたが、率直な意見を聞けたのはよかったです。

まだまだ講義は続きますので、まずは先の心配よりも基礎研修5日目にある中間テストの心配から始めようと思います。

今日も一日お疲れさまでした!