R7.10.3(金)サンパチ日報代表小泉編@CMクイズ①
AM
朝礼
↓
給与計算
↓
実績確認
PM
実績確認
↓
SSW連絡調整
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八戸地域介護サービス協議会理事会
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帰宅
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ランニング
【今日のいいこと】
先日、事業所内でCMクイズを出してみました。正解者に商品あり(ドーナツ増量)。
「過去2ヶ月以上、居宅介護支援を提供していない場合、居宅サービス計画書第1〜3表を再作成しなくても、初回加算を算定できるか?」
「過去2ヶ月以上、介護予防支援を提供していない場合、介護予防サービス・支援計画書を再作成しなくても、初回加算を算定できるか?」
皆さん、いかがでしょう。

これを考えるポイントとして、
・「居宅(介護予防)サービス計画」とは具体的に何を指すのか?
・「居宅サービス計画書標準様式及び記載要領」には、第1表から第7表まで記載されている。また、『第6表:「サービス利用票(兼居宅サービス計画)」』との記載がある。
・「介護予防支援業務に係る関連様式例の提示について」(平成18年3月31日厚生労働省老健局振興課長通知)において、「サービス利用票については、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日老 企29厚生省老人保健福祉局企画課長通知)において規定している第7表「サービス利用票」及び第8表「サービス利用票別表」を適宜簡略化して使用することは差し支えない。」と記載されている。(注:旧第5表「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」は削除されているため数字が異なる)
→介護予防支援の正式な関連様式には、「サービス利用票」「サービス利用票別表」は存在していない。(毎月作成の義務がない)
ということで、ポイントというよりもほぼ答えですね。
それでも答えを知りたい方は、、、、、
サンパチまでお問い合わせください(笑)
サンパチはコンプライアンス第一を掲げ、社内のちょっとした疑問にも時間をかけて調べ、議論します。
特に社員からの質問は全力で解決します。
今回のクイズも社内で意見が割れました。
それでもどうしてもわからなければ、保険者へ確認します。(地域差あり)
膨大な法令や国や保険者の通知を漏れなく調べるツールとして、NotebookLMなどのAIを活用しています。
ケアマネジャーの業務ストレスの一因は、難解で理解困難な、国の業務基準と費用算定基準(加算要件)にあります。
サンパチでは、疑問を有耶無耶、なあなあにせず、不安を解消します。
自信を持って、胸を張って正しいケアマネジメントに取り組むことができます。
無駄な作業は最大限削減しますが、コンプライアンスに関しては妥協せず徹底的に時間をかけて社内で議論していきます!
今日は久しぶりにサンパチおじさん2人で語り合うことができました。癒されました(笑)
今日も一日おつかれさまでした。


